○平泉町営球場ネーミングライツ事業実施要綱

令和6年12月23日

教委告示第3号

(趣旨)

第1 この告示は、平泉町営球場(以下「町営球場」という。)のサービスの向上を図るとともに町の安定的な財源を確保するため、当該施設に愛称を命名する権利を民間事業者等に付与することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ネーミングライツ 町営球場に条例等で定める名称に代えて使用する愛称を付与する権利をいう。

(2) ネーミングライツスポンサー 前号の権利を取得した民間事業者等(以下「スポンサー」という。)をいう。

(3) ネーミングライツ事業 スポンサーにネーミングライツを付与し、町が当該スポンサーからその対価を得ることをいう。

(4) ネーミングライツ料 スポンサーからの対価をいう。

(5) 愛称 スポンサーが町営球場に対して付した通称をいう。

(基本的な考え方)

第3 ネーミングライツ事業は、町営球場の本来の目的に支障を生じさせない方法により実施するとともに、当該施設の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業推進における公平性を損なわないようにしなければならない。

2 ネーミングライツ料は、原則として、町営球場の運営及び維持管理に要する費用の一部に充てるものとする。

3 ネーミングライツによる愛称の決定後、町長は愛称を積極的に使用するが、条例等に規定されている施設の名称は変更しないものとし、必要に応じて当該名称を使用できるものとする。

(愛称の条件)

第4 ネーミングライツにより命名される愛称は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町営球場の愛称としてふさわしく、親しみやすさ、呼びやすさ等の観点から町民の理解が得られるものであること。

(2) 平泉町企業広告取扱要綱(平成20年平泉町告示第22号)第3第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(3) 第三者の商標権及び著作権等の権利を侵害するものではないこと。

(費用負担)

第5 町長は、ネーミングライツ事業の実施にあたり、町ホームページ、広報紙及びパンフレット等の作成に係る経費を負担し、その他の経費についてはスポンサーが負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長とスポンサーの協議により、費用負担区分を変更することができる。

3 契約期間の満了及び契約の解除に伴う原状回復に必要な費用は、スポンサーの負担とする。

(スポンサーの資格要件)

第6 スポンサーは法人格を有する者とし、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)に違反している者

(2) 事業者の代表者、役員(執行役員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有している者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する者

(4) 違法又は不適当な行為により営業停止、営業許可の取消、違法建築物の除去命令などの不利益処分を受けている者

(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)又は会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生手続中の者

(6) 町税等を滞納している者

(7) その他町長が適当でないと認める者

(契約期間)

第7 契約期間は、原則として3年以上5年以内とし、更新を妨げないものとする。

(スポンサーの募集)

第8 スポンサーの募集は、原則として公募により実施することとし、募集に際して必要な事項は、別に定める募集要項に定めるものとする。

2 募集期間は、原則として1か月以上とし、町ホームページや広報紙等への掲載、報道機関への資料提供等、多様な広報媒体を活用して幅広く周知するよう努めるものとする。

3 募集期間を終了しても応募がなかった場合は、当初募集条件を変更することなく期間を延長するか、若しくは募集要項に定める条件を見直し、再度公募に付すことができるものとする。

(スポンサーの応募)

第9 スポンサーとなることを希望する者(以下「応募者」という。)は、平泉町営球場ネーミングライツ事業申込書(様式第1号)に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。

(審査委員会の設置)

第10 スポンサーの選定にかかる審査を行うため、平泉町営球場ネーミングライツ審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は、教育長、総務課長、まちづくり推進課長、税務課長、観光商工課長、平泉町スポーツ推進委員の代表者及び平泉町スポーツ協会の代表者をもって組織する。

3 委員会に委員長を置き、教育長がその任にあたる。

4 委員長が必要と認めるときは、第2項の委員のほか、委員長の指名する者を委員として充てることができる。

5 委員長は、会務を総理し、委員会の議長となる。

6 委員会に副委員長を置き、総務課長がその任にあたる。

7 副委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、第5項に定める職務を代理する。

(会議)

第11 委員会は、委員長が委員を招集して行う。

2 委員会は、招集した委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。

3 委員会は、次の各号について審査を行い、スポンサーの適否及び優先交渉順位を決定する。なお、応募者が1者の場合であっても、委員会において、スポンサーとしての適格性等を審査するものとする。

(1) 事業内容及び経営状況

(2) 希望する愛称

(3) ネーミングライツ料及び期間等の契約条件

(4) 町民サービスの向上及び親しみやすさ

(5) その他ネーミングライツの導入に必要な事項

4 前項の審査にあたり、委員長が必要と認めるときは、委員会に関係職員を出席させ、説明又は意見を求めるものとする。

5 委員会の議事は、出席した委員の過半数を持って決し、適否同数のときは、委員長の決するところによる。

6 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(スポンサーの決定等)

第12 町長は、第11第3項に規定する優先交渉順位が1位の応募者に対し、平泉町営球場ネーミングライツ事業優先交渉権決定通知書(様式第2号)により通知の上、契約に係る必要な事項について協議を行う。

2 町長は、優先交渉順位が2位以下の応募者に対し、平泉町営球場ネーミングライツ事業審査結果通知書(様式第3号)により審査結果を通知するものとする。

3 町長は、第1項の協議が整わなかったときは、優先交渉順位が2位の応募者と協議を行うことができる。

(契約の締結等)

第13 町長は、第12第1項又は第3項の規定により行った協議が整ったときは、当該応募者とネーミングライツ事業に係る契約を締結するものとする。

2 町長は、スポンサーに決定した者の名称、町営球場の愛称、ネーミングライツ料等について公表するものとする。

3 契約を締結したスポンサーは、次回の契約について優先的に交渉することができるものとする。

(ネーミングライツ料の納入等)

第14 スポンサーは、町長が指定する期日までに、当該年度に係るネーミングライツ料を一括で納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、スポンサーと協議の上、納入方法、納入額及び納入時期を別に定めることができる。

(ネーミングライツ料の還付)

第15 既に納入したネーミングライツ料は、還付しない。ただし、スポンサーの責めに帰さない理由により契約を解除したときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定によりネーミングライツ料を還付するときは、当該ネーミングライツ料の納入を受けてから還付するまでの期間に対する利息は付さないものとする。

(契約の解除)

第16 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ネーミングライツ事業に係る契約を解除することができる。

(1) スポンサーが法令等又はこの告示に違反したとき。

(2) スポンサーの社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。

(3) 町長が指定する期日までにネーミングライツ料を納入しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ネーミングライツ事業に支障があると町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定により契約を解除したときは、平泉町営球場ネーミングライツ事業契約解除通知書(様式第4号)により当該スポンサーに通知するものとする。

(スポンサーの責務)

第17 スポンサーは、愛称に関するすべての事項について一切の責任を負うものとし、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。

2 愛称に関して第三者に損害を与えた場合は、スポンサーの責任及び負担において解決しなければならない。

(補則)

第18 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

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平泉町営球場ネーミングライツ事業実施要綱

令和6年12月23日 教育委員会告示第3号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年12月23日 教育委員会告示第3号