○平泉町企業広告取扱要綱
平成20年6月12日
告示第22号
(趣旨)
第1 この告示は、町の印刷物等への民間企業等の広告(以下「広告」という。)の掲載について、広告の基準及び申請並びにその審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において「印刷物等」とは、次に掲げる媒体のうち広告掲載が可能なものをいう。
(1) 町が作成する広報紙、封筒、冊子類、納付書、領収書等の印刷物
(2) 町のホームページ
(3) 前2号に掲げるもののほか、広告を掲載することが適当と町長が認めるもの
(広告掲載基準)
第3 次に掲げる広告は、町の印刷物等に掲載することができない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 政治性又は宗教性のあるもの
(3) 選挙に関するもの
(4) 社会問題についての主義主張に関するもの
(5) 訪問販売、先物取引、貸金業及び風俗営業に関するもの並びにこれらに類するもの
(6) 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
(7) 美観風致を害するおそれがあるもの
(8) 青少年の保護及び健全育成の観点から適当でないもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、広告を掲載することが適当でないと町長が認めるもの
2 「印刷物等」に記載できる広告に関する基準は、別に定める。
(申請)
第4 広告の掲載を希望する者(以下「申請者」という。)は、必要な書類を添えて平泉町企業広告掲載申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(委員会)
第5 広告の内容等について審査するため、平泉町企業広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 広告の内容の審査に関すること。
(2) 申請者の営業内容の審査に関すること。
(3) 広告の募集、掲載料等の検討に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、広告掲載に関し必要な事務
3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長はまちづくり推進課長を、副委員長は総務課長を、委員は税務課長、町民福祉課長、子育て支援課長、保健センター所長、農林振興課長、観光商工課長、建設水道課長、教育委員会教育次長及び世界遺産推進室長をもって充てる。
5 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
6 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 委員長は、事案が軽易な事項等で会議の必要がないと認めたものについては、委員会を招集することなく回議して委員会の審査に代えることができる。
(報告)
第7 委員会は、会議の結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
改正文(平成21年告示第7号)抄
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成22年告示第6号)抄
平成22年4月1日から施行する。
改正文(平成23年告示第2号)抄
平成23年4月1日から施行する。
改正文(平成24年告示第1号)抄
平成24年2月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第8号)抄
平成28年4月1日から施行する。
改正文(令和5年告示第21号)抄
令和5年4月1日から施行する。
改正文(令和6年告示第14号)抄
令和6年4月1日から施行する。