○独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金に関する要綱
令和6年9月26日
教委告示第1号
(趣旨)
第1 この告示は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、町立の学校(幼稚園を含む。)の児童、生徒又は幼児の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対して給付される災害共済給付に係る共済掛金の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の額)
第2 平泉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が保護者から徴収する共済掛金(以下「保護者負担金」という。)の額は、各年度につき園児1人当たり年額210円、児童生徒1人当たり年額500円(要保護児童生徒(独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第3条第6項に規定する要保護児童生徒をいう。)にあっては、1人当たり年額20円)とする。
(共済掛金を徴収しない場合)
第3 教育委員会は、各年度の5月1日現在において、法第17条第4項ただし書の規定に基づき、平泉町児童生徒就学援助事業実施要綱(平成25年平泉町教育委員会告示第1号)第2のいずれかに該当する者については、経済的理由により保護者負担金を徴収しない。
(補則)
第4 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。