○平泉町児童生徒就学援助事業実施要綱

平成25年3月25日

教委告示第1号

(目的)

第1 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、経済的理由によって就学が困難と認められる児童生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し、就学に必要な経費の援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象者)

第2 就学援助を受けることができる者は、平泉町の区域内に住所を有し、小学校若しくは中学校に在籍する児童生徒の保護者又は平泉町の区域外に住所を有し、平泉町立の小学校若しくは中学校に在籍する児童生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する被保護者

(2) 前号の被保護者に順ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者で、次の各号のいずれかに該当する者

ア 住民税非課税の者

イ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の全額支給を受けている者

ウ 世帯の収入の額を法第8条第1項に規定する需要を基準として得た数が100分の120未満である者

エ その他経済的に困窮しており、就学に支障があると教育委員会が認める者

(就学援助の方法及び範囲)

第3 就学援助は、別表第1の左欄に掲げる就学援助の費目の区分に応じ、同表の右欄に定める費用に相当する額(以下「就学援助費」という。)を支給することにより行うものとする。

2 就学援助の範囲は、別表第2の左欄に掲げる対象者の区分に応じ、同表の右欄に定めるとおりとする。

(就学援助費の支給額)

第4 就学援助費の支給額は、当該年度の予算の範囲内において別に定める。

(申請)

第5 就学援助の支給を受けようとする者は、毎年度、平泉町就学援助費受給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付し、当該児童生徒の在籍する学校の長(以下「校長」という。)を経由して、教育委員会に申請しなければならない。

(認定及び通知)

第6 教育委員会は、第5の申請があったときは、その内容を審査し、平泉町就学援助認定通知書(様式第2号)又は平泉町就学援助不認定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(支給方法等)

第7 就学援助費の支給は、認定を受けた者が指定する金融機関の預金口座への口座振替の方法により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、認定を受けた者は、就学援助費の請求及び受領を委任状(様式第4号)により、校長に委任することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、就学援助費のうち学校保健医療費の支給については、校長が教育委員会に申請して医療券の交付を受け、当該医療券を医療機関に提出するものとし、教育委員会は、医療機関からの請求により支払うものとする。

(受給者の義務)

第8 就学援助費の支給を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、これを対象児童生徒の就学に必要な費用に充てなければならない。

2 受給者は、受給申請の内容に変更が生じたときは、速やかに平泉町就学援助変更届(様式第5号)により、学校長を経由して、教育委員会に届けなければならない。

3 教育委員会は、前項の届けにより就学援助の認定内容を変更するときは、平泉町就学援助変更認定通知書(様式第6号)により、受給者に通知するものとする。

(認定の取消し)

第9 教育委員会は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、平泉町就学援助廃止通知書(様式第7号)により、受給者に通知し、認定を取り消すものとする。

(1) 第2の規定に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他の不正の手段により就学援助を受けたとき。

(補則)

第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

改正文(平成28年教委告示第3号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成29年教委告示第2号)

平成29年10月1日から施行する。

改正文・附則(令和3年教委告示第1号)

 令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この告示の施行の際、改正前の要綱に規定する様式による用紙類は、改正後の要綱に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

改正文(令和3年教委告示第3号)

公布の日から施行する。

別表第1(第3関係)

就学援助費の費目

費用

学用品費

児童生徒が通常必要とする学用品の購入費

通学用品費

小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在籍する児童生徒が通常必要とする通学用品の購入費

校外活動費

児童生徒が校外活動(学校以外に教育の場を設けて行われる学校行事としての活動をいう。)に参加するため、直接必要な交通費及び見学料

修学旅行費

児童生徒が修学旅行に参加するため、直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の費用

新入学児童生徒学用品等費

小学校又は中学校に入学する者が、通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

学校保健医療費

児童生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要した医療費の自己負担分

学校給食費

児童生徒の保護者が負担すべき学校給食費

クラブ活動費

児童生徒の保護者が負担すべきクラブ活動費

生徒会費

児童生徒の保護者が負担すべき児童会・生徒会費

PTA会費

児童生徒の保護者が負担すべきPTA会費

卒業アルバム代等

児童生徒の保護者が負担すべき卒業アルバム代等

オンライン学習通信費

ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。)

別表第2(第3関係)

対象者

就学援助の範囲

平泉町の区域内に住所を有し、平泉町立の小学校又は中学校に在籍する児童生徒に係るもの

平泉町の区域内に住所を有し、左記以外の小学校又は中学校に在籍する児童生徒に係るもの

平泉町の区域外に住所を有し、平泉町立の小学校又は中学校に在籍する児童生徒に係るもの

第2第1号に該当する保護者のうち、法に基づく教育扶助を受けている保護者

修学旅行費及び学校保健医療費

修学旅行費

学校保健医療費

第2第1号に該当する保護者のうち、法に基づく教育扶助を受けていない保護者及び第2第2号に該当する保護者

学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、新入学児童生徒学用品等費、学校保健医療費、学校給食費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、卒業アルバム代等及びオンライン学習通信費

学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、新入学児童生徒学用品等費、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、卒業アルバム代等及びオンライン学習通信費

学校保健医療費及び学校給食費

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

平泉町児童生徒就学援助事業実施要綱

平成25年3月25日 教育委員会告示第1号

(令和3年6月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月25日 教育委員会告示第1号
平成28年3月30日 教育委員会告示第3号
平成29年9月28日 教育委員会告示第2号
令和3年3月26日 教育委員会告示第1号
令和3年6月24日 教育委員会告示第3号