○平泉町立学校教職員安全衛生管理規程
令和6年3月26日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校における教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「教職員」とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員であって、平泉町立学校設置条例(昭和45年平泉町条例第5号)に規定する小中学校(以下「学校」という。)に勤務するものをいう。
(教育委員会等の責務)
第3条 平泉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長は、常に教職員の安全と健康を確保し、必要な措置を講ずるとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
(教職員の責務)
第4条 教職員は、自己の健康保持増進に努めるとともに、教育委員会及び校長が実施する指導及び指示のもと衛生推進者に従い、安全衛生に関する事業等に積極的に協力するよう努めなければならない。
(衛生推進者)
第5条 学校に衛生推進者を置き、副校長をもって充てるとともに、教職員の衛生推進のため、校長が必要と認める業務を行う。
(学校衛生推進会議)
第6条 学校に学校衛生推進会議(これに準ずるものを含む。)を置き、当該学校に勤務する教職員の健康の保持増進及び職場環境の維持改善について協議し、次の各号に掲げる項目について必要な措置を講ずる。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の安全又は衛生のための教育に関すること。
(3) 健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 職場環境の維持改善に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める教職員の安全衛生に関すること。
2 学校衛生推進会議は、校長、衛生推進者及び関係教職員をもって組織する。
(衛生委員会の設置及び組織)
第7条 教職員の安全及び衛生に係る重要事項を調査、審議するため、平泉町教職員衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。
2 衛生委員会は、次に掲げる委員15人以内をもって組織し、教育長が委嘱又は任命する。
(1) 教育長
(2) 教育次長(安全衛生管理責任者)
(3) 校長
(4) 衛生推進者
(5) 養護教諭
(6) 事務職員
(7) 教職員の代表
(8) 職員団体から推薦を受けた者
(9) その他必要と認める者
3 委員長は、教育長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、教育次長がその職務を代理する。
(所掌事務)
第8条 衛生委員会は、次の事項について、全体を総括して協議を行う。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 職場環境の改善に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関すること。
(任期)
第9条 委員の任期は1年以内とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第10条 衛生委員会は、委員長が召集し、その議長となる。
2 衛生委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
(秘密の保持)
第11条 衛生委員会に出席した者は、その職務上知り得た個人に関する事項を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第12条 衛生委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(健康診断)
第13条 教育委員会は、教職員の健康管理のため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づく健康診断を実施するものとする。
(教職員の受診義務)
第14条 教職員は、指定された期日及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、長期療養者等については、この限りではない。
(健康診断等の事後措置)
第15条 教育委員会は、教職員の健康診断を実施したときは、その結果を記録しておくとともに、校長及び本人へ通知する。
2 校長は、教職員の健康診断その他医師の診断の結果、教職員の健康を保持するために必要があると認めるときは、別表の区分に従い適切な措置を講じるよう努めるものとする。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
健康診断等の結果の判定基準
区分 | 判定基準 | 保護措置基準 |
(1)要休業 | 1 勤務を休む必要のあるもの 2 医師による直接の医療行為を必要とするもの 3 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 1 休暇、休職等の方法で療養のため必要な期間勤務をさせない 2 必要な医療を受けるよう指示する 3 必要な検査、予防接種を受けるよう指示する |
(2)要軽業 | 1 勤務の制限を加える必要のあるもの 2 医師による直接の医療行為を必要とするもの 3 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 1 勤務場所又は勤務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減すること 2 深夜勤務、超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせない 3 必要な医療を受けるよう指示する 4 必要な検査、予防接種を受けるよう指示する |
(3)要注意 | 1 勤務をほぼ正常に行ってよいもの 2 医師による直接の医療行為を必要とするもの 3 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 1 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか、又はこれらの勤務を制限する 2 必要な医療を受けるよう指示する 3 必要な検査、予防接種を受けるよう指示する |
(4)要観察 | 1 平常の生活でよいもの 2 医師による直接の医療行為を必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 平常の勤務でよいが、必要な検査、予防接種等を受けるよう指示する |
(5)健康 | 勤務を正常に行ってよいもの | 医療行為の必要のないもの |