○平泉町ふるさと住民制度実施要綱

令和6年2月2日

告示第3号

(目的)

第1 この告示は、平泉町(以下「町」という。)にゆかりのある者又は心のふるさととして愛着を抱く者と町及び平泉町民が、双方の心のつながり及び絆を更に深めることにより、魅力ある地域づくり、交流の促進、移住・定住の促進等に寄与することを目的とした平泉町ふるさと住民(以下「ふるさと住民」という。)制度の実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ふるさと住民 第3に定める登録資格を有し、町に愛着を持ち、ふるさと住民として積極的に関わる意思のある者であって、平泉町ふるさと住民登録台帳(以下「ふるさと住民登録台帳」という。)に登録された者をいう。

(2) 町民等 町内に在住し、在勤し、若しくは在学する者若しくはこれらで構成する団体又は町内に本社、支社、営業所等を有する企業等をいう。

(登録資格)

第3 ふるさと住民として登録できる者は、次のいずれかに該当する町外在住者とし、年齢及び国籍は問わない。

(1) 町の出身者

(2) 家族又は親戚が町に住み、又は住んでいた者

(3) 町に平泉町ふるさと応援寄附条例(平成20年平泉町条例第21号)に規定するふるさと応援寄付金を行った者

(4) 町内に固定資産を所有している者

(5) 町に通勤し、通学し、又はしていた者

(6) 町出身者等で構成するふるさと会等の団体に所属している者

(7) 町内での起業及び町内企業への就職を促進するために平泉町が実施する事業を修了した者

(8) 前号に掲げるもののほか、ふるさと住民として積極的に関わる意思のある者で、町長が登録すべきと認める者

(登録申請等)

第4 ふるさと住民として登録を希望する者は、平泉町ふるさと住民登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、平泉町ふるさと住民登録台帳(様式第2号)に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときにあっては平泉町ふるさと住民登録完了通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

4 ふるさと住民の登録期間は、無期限とする。ただし、登録を抹消したとき、及び本制度が廃止となったときは、この限りでない。

5 ふるさと住民の登録に係る費用は、無料とする。

(ふるさと住民票カード)

第5 町長は、第4第1項の規定により提出された登録申請書を審査し、適当と認めた者に平泉町ふるさと住民票カード(様式第4号。以下「ふるさと住民票カード」という。)を交付する。

2 ふるさと住民票カードの有効期間は、無期限とする。ただし、登録を抹消したとき、及び本制度が廃止となったときは、この限りでない。

3 ふるさと住民票カードは、ふるさと住民本人のみが使用でき、他人への貸与は認めない。

4 ふるさと住民は、ふるさと住民票カードを紛失又は破損したときは、速やかに町長に届け出るものとし、再交付を受けることができる。

5 ふるさと住民は、その登録が抹消されたときは、速やかにふるさと住民カードを町長に返還しなければならない。

(登録の変更)

第6 ふるさと住民は、登録内容の変更が生じたときは、平泉町ふるさと住民登録変更申請書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による登録内容の変更が完了したときは、平泉町ふるさと住民登録変更完了通知書(様式第6号)により当該ふるさと住民に通知するものとする。

(登録の抹消)

第7 ふるさと住民は、登録内容を抹消したいときは、平泉町ふるさと住民登録抹消届出書(様式第7号)にふるさと住民票カードを添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を抹消するとともに、第2号から第4号のいずれかに該当する場合は、平泉町ふるさと住民登録抹消通知書(様式第8号)を当該ふるさと住民に通知するものとする。

(1) 町外在住者でなくなったとき。

(2) 町及び町民の信頼を損なう行為があると認められるとき。

(3) 平泉町ふるさと住民登録抹消届出書(様式第7号)が提出されたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が抹消すべき理由が生じたと認めるとき。

(ふるさと住民の役割)

第8 ふるさと住民は、町の発展に寄与するための意見、提言及び情報発信を行い、町のまちづくり等に協力するものとする。

(町の役割)

第9 町は、ふるさと住民に対し、次の役割を担うものとする。

(1) 町広報に係る情報、関係団体等が発信するイベント等の情報の提供

(2) 町長が別に定める特典及びサービスの提供

(3) ふるさと住民からの意見及び提言に対する対応

(補則)

第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

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平泉町ふるさと住民制度実施要綱

令和6年2月2日 告示第3号

(令和6年2月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
令和6年2月2日 告示第3号