○平泉町ふるさと応援寄附条例

平成20年9月24日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、平泉町を愛し、応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、個性豊かな活力あるまちづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保健・福祉・教育の充実事業

(2) 歴史と文化の醸成事業

(3) 環境保全事業

(4) 産業振興事業

(5) その他目的達成のために町長が必要と認める事業

(基金の設置)

第3条 町長は、寄附金を適正に管理・運用するため、平泉町ふるさと応援寄附基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の使途の指定)

第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定することができる。

2 町長は、寄附者が寄附金の使途を指定しなかったときは、第2条第5号の事業の指定があったものとみなす。

(基金の積立て)

第5条 寄附金は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上し、基金に積み立てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。

(基金の管理運用)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第8条 基金を費途に充用しようとするときは、予算に計上しなければならない。

(運用状況の公表)

第9条 町長は、毎年度、この条例の運用状況を公表するものとする。

(補則)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

平泉町ふるさと応援寄附条例

平成20年9月24日 条例第21号

(平成20年9月24日施行)