○平泉町学校給食費に関する条例施行規則
令和5年1月24日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町学校給食費に関する条例(令和4年平泉町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者を除く。)
(2) その他保護者に準ずる者として町長が認める者
(1) 平泉町立学校設置条例(昭和45年平泉町条例第5号)第1条に規定する小学校及び第2条に規定する中学校に勤務する職員
(2) 臨時に学校給食の提供を受けようとする者(以下「臨時喫食者」という。)
(3) その他町長が必要と認める者
(学校給食費の額)
第4条 条例第5条の規則で定める学校給食費の額は、学校給食を提供するための1食あたりの所要額に、年間給食予定日数を乗じて得た額を基準とし、平泉町教育委員会の意見を聴いて、町長が決定する。
(学校給食の申込等)
第5条 学校給食費負担者(臨時喫食者を除く。以下同じ。)は、学校給食申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(臨時喫食者に係る学校給食の申込等)
第6条 臨時喫食者の学校給食の申込、納付等については、町長が別に定める。
(学校給食費の通知)
第7条 町長は、学校給食費を徴収するときは、学校給食費負担者に対し、学校給食費の額を通知するものとする。
(学校給食費の納付等)
第8条 学校給食費負担者は、第4条の規定により算定された学校給食費の額を、町長が定める方法により10期に分割し、学校給食の提供を受ける日の属する年度の5月から翌年2月までの各月の指定した期日までに納付しなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている者及び平泉町児童生徒就学援助事業実施要項(平成25年平泉町教育委員会告示第1号)第6の規定により就学援助の認定を受けた者で、学校給食費の代理納付又は現物給付を受けている者を除く。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、分割して納付すべき回数及び期限を変更することができる。
3 町長は、第5条第2項の規定にかかわらず、保護者等に変更が生じ、当該変更後の保護者等から学校給食申込書の提出があったときは、当該申込があった日以後に当該児童生徒に提供する学校給食に係る学校給食費については、当該変更後の保護者等から徴収するものとする。この場合において、町長は、当該変更前の保護者等に係る学校給食費の額に必要な調整を行うものとする。
(督促等)
第9条 町長は、学校給食費負担者が前条に定める納付期限までに学校給食費を納付しない場合は、納期限後20日以内に期限を指定して督促状を発するものとする。
2 前項の規定により、督促状を発したときは、督促手数料として1通につき100円を徴収する。
3 平泉町児童手当事務処理規程(令和4年平泉町訓令第4号)第29条の規定により、児童手当等に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(様式第3号)を町長に提出した保護者は、申出書に記載された学校給食費の金額について、児童手当等から徴収を行うものとする。
(学校給食費の還付充当)
第10条 町長は、納付された学校給食費に過納又は誤納があるときは、当該過納又は誤納となった額を学校給食費負担者に還付するものとする。ただし、当該学校給食費負担者に未納の学校給食費があるときは、当該過納又は誤納となった額を未納の学校給食費に充当することができるものとする。
(1) 食物アレルギー、転出その他のやむを得ない理由により、継続的に学校給食の全部若しくは一部の提供の停止を希望するとき又は停止していた学校給食の提供の再開を希望するとき 学校給食停止(再開)届(様式第4号)
(2) 傷病等により、町が学校給食を提供する日において、連続して5日以上学校給食の提供を受けることができないとき 学校給食欠食届(様式第5号)
(1) 転入により、児童生徒が年度の途中から学校給食の提供を受けるとき。
(3) 災害、食中毒及び異物混入その他やむを得ない事由により学校給食を提供することができないとき。ただし、感染症等による学級、学年、学校閉鎖等で緊急に学校給食を提供することができない場合を除く。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。