○平泉町学校給食費に関する条例

令和4年12月16日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第4条の規定に基づき実施する学校給食に係る学校給食費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食費 学校給食に要する食材料費で、第3号の学校給食費負担者が負担する経費をいう。

(2) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者として規則で定める者をいう。

(3) 学校給食費負担者 学校給食の提供を受ける児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者等その他学校給食の提供を受ける者をいう。

(学校給食の実施)

第3条 町は、次の各号に掲げる者に学校給食を提供するものとする。

(1) 平泉町立学校設置条例(昭和45年平泉町条例第5号)第1条に規定する小学校及び第2条に規定する中学校に在籍する児童生徒

(2) その他学校給食を提供する必要がある者として規則で定めるもの

(学校給食費の徴収)

第4条 町長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。

(学校給食費の額)

第5条 学校給食費の額は、規則で定める。

(学校給食費の納付)

第6条 学校給食費負担者は、規則で定めるところにより学校給食費を納付しなければならない。

(学校給食費の減免)

第7条 町長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(補則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

平泉町学校給食費に関する条例

令和4年12月16日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)