○平泉町コミュニティバス運行条例施行規則
令和3年7月30日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町コミュニティバス運行条例(令和3年平泉町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町が運行するコミュニティバスの運行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運行路線)
第2条 コミュニティバスの運行路線の名称、運行区間は別に定める運行計画書によるものとする。
(停留所、運行日及び運行時刻)
第3条 コミュニティバスの停留所の場所、運行日及び運行時刻は、別に定める。
(旅客の義務)
第4条 コミュニティバスを利用する者(以下「旅客」という。)は、運転者又はその他の係員(以下「乗務員」という。)が運送の安全確保と車内の秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
2 旅客は事前に町に利用登録を行い、町が発行する利用者証を乗車に提示するものとする。
(運送の引受け又は継続の拒絶)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送の引受け又は継続を拒絶することができる。
(1) 当該運送に適する設備がないとき。
(2) 当該運送に関し、旅客から特別な負担を求められたとき。
(3) 当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
(4) 天災その他やむを得ない事由により運送上の支障があると認められるとき。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する旅客の運送の引受け又は継続を拒絶するものとする。
(1) 乗務員が旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)の規定に基づいて行う措置に従わない者及び運輸規則の規定により持込みを禁止された物品を携帯している者
(2) 泥酔した者、不潔な服装をした者、保護者に伴われていない小児等で他の旅客の迷惑となるおそれのあるもの
(3) 付添人を伴わない重病者
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
(運送の制限等)
第6条 町長は、天災その他やむを得ない事情による運送上の支障がある場合には、乗車区間の制限又は手回品の大きさ若しくは個数の制限をすることができる。
2 町長は、前項の規定による制限、停止又は指定をする場合には、あらかじめ、その旨を主たる停留所に掲示するものとする。ただし、緊急かつやむを得ないときは、この限りでない。
(運賃の支払い)
第7条 旅客は、運賃を現金で支払わなければならない。
(身分証明書等の所持)
第8条 条例第4条により運賃の減免を受ける者は、当該乗車の使用資格を有することを証明する書類を所持しなければならず、かつ、乗務員が当該書類の提示を求めたときは、これを拒むことができない。
2 前項の書類を所持せず、又は提示を拒んだ旅客は、減免を当該乗車について使用できない。
(割増運賃)
第10条 不正乗車の手段により運賃を免れ、又は免れようとした者は、運賃と同額の割増運賃を加算した額を支払わなければならない。
(手回品の持込み制限)
第11条 旅客は、運輸規則第52条に掲げる物品を車内に持ち込むことができない。
2 旅客の手回品の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、手回品の内容の明示を求め、求めに応じない旅客についてはその手回品の持込みを拒絶することができる。
(損害賠償等)
第12条 旅客は、その責めに帰すべき事由により、コミュニティバスを損傷し、又は滅失したときは、町長の指示に従い、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 旅客の責めに帰すべき事由により、人身事故が発生したときは、これに係る一切の責めは旅客が負わなければならない。
(賠償責任)
第13条 町長は、コミュニティバスの運行に関し、乗務員の故意又は過失による場合を除く、次に掲げる損害について賠償する責めを負わないものとする。
(2) その他手回品、衣服その他の物品についての損害
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。
別表(第9条関係)
旅客の区分 | 提示する書類 | 減免額 |
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護者 | 身体障害者手帳 | 200円 |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条から第44条までに規定する児童福祉施設において養護等を受けている者及びその付添人又は介護者 | 左欄の施設の長の発行する所定の割引証 | |
療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により療育手帳の交付を受けている者及びその介護者 | 療育手帳 | |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 | 写真の貼付のある精神障害者保健福祉手帳 | |
6歳以下(小学生を除く。) | 300円 | |
小学生 | 200円 | |
65歳以上の高齢者 | 100円 |