○平泉町コミュニティバス運行条例
令和3年6月22日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、平泉町における町民の交通手段を確保し、もって町民の福祉の増進に寄与するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づきコミュニティバスを運行することについて、必要な事項を定める。
(運行範囲)
第2条 コミュニティバスの運行範囲は、国土交通大臣の許可及び登録を受けた区間とする。
(運賃)
第3条 コミュニティバスを利用する者は、別表に定める運賃を支払わなければならない。
(運賃の減免)
第4条 町長は、特別の事情があると認めるときは、運賃を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、コミュニティバスの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 運賃 |
基本運賃 | 1人1乗車 300円 |