○平泉町コミュニティバス運行条例

令和3年6月22日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、平泉町における町民の交通手段を確保し、もって町民の福祉の増進に寄与するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づきコミュニティバスを運行することについて、必要な事項を定める。

(運行範囲)

第2条 コミュニティバスの運行範囲は、国土交通大臣の許可及び登録を受けた区間とする。

(運賃)

第3条 コミュニティバスを利用する者は、別表に定める運賃を支払わなければならない。

(運賃の減免)

第4条 町長は、特別の事情があると認めるときは、運賃を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、コミュニティバスの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

運賃

基本運賃

1人1乗車 300円

平泉町コミュニティバス運行条例

令和3年6月22日 条例第7号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
令和3年6月22日 条例第7号