○平泉町社会教育指導員設置要綱

令和2年3月26日

教委告示第1号

(設置)

第1 町民の社会教育活動に対する助言、指導を充実させ、社会教育の振興をはかるため、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(定員)

第2 指導員の定員は、2人以内とする。

(任命)

第3 指導員は会計年度任用職員とし、次の各号に掲げる者のうちから平泉町教育委員会が任命する。

(1) 社会教育又は学校教育に関する豊かな識見と経験を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者

(2) 社会的信望があり、かつ、活動的な者

(任用期間)

第4 指導員の任用期間は同一会計年度内における1年以内の期間とする。ただし、再任することができる。

(服務)

第5 指導員は、その職務にあたっては教育長の指揮監督を受けるものとする。

2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 指導員は、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(職務)

第6 指導員は社会教育の分野における次の事項について、教育長の定める担当区分に応じ町民に対する助言及び指導を行う。

(1) 各種の学級及び講座におけるプログラムの編成及び学習内容に関すること。

(2) 各種の学習グループ及びサークルの育成に関すること。

(3) 社会教育に関係する団体の育成に関すること。

(4) 個人学習の手段及び方法のうち読書、社会通信教育、放送利用等に関すること。

(5) 各種の学習活動における教育機器、教材又は教具の活用に関すること。

(6) 文化遺産の活用に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項。

(勤務)

第7 指導員の勤務時間は、1週間につき35時間を超えない範囲内で教育長が定める。

(解任)

第8 教育委員会は、指導員の設置を中止又は廃止しなければならない事情が生じた場合又は指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して解任することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行ができない場合

(報酬及び費用弁償)

第9 指導員の報酬及び費用弁償は、会計年度任用職員の給与の決定及び給与等に関する規則(令和2年平泉町規則第5号)の定めるところによる。

2 指導員が職務のため旅行したときは、一般職の職員等の旅費に関する条例(平成5年平泉町条例第2号)に定めるところによりその費用を弁償する。

(補足)

第10 この告示に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。

平泉町社会教育指導員設置要綱

令和2年3月26日 教育委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月26日 教育委員会告示第1号