○平泉町林地台帳情報事務取扱要領

令和元年6月5日

告示第3号

(目的)

第1 この告示は、森林・林業行政を推進するため、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき平泉町が作成した平泉町林地台帳及び森林の土地の地図(以下「林地台帳情報」という。)の閲覧、提供及び修正を行う際の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(関係法令等)

第2 林地台帳情報の取扱いは、この告示によるほか、次の法令等に基づき取り扱うものとする。

(1) 森林法(昭和26年法律第249号)

(2) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)

(3) 森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)

(4) 林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)

(5) 林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)

(6) 地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いについて(平成3年農林水産省訓令第20号)

(7) 森林経営計画制度運営訓令(平成25年3月29日付け24林整計第120号林野庁長官から都道府県知事あて)

(8) 市町村森林整備計画制度等の運用について(平成3年7月25日付け3林野計第305号林野庁長官から都道府県知事あて)

(9) 不動産登記法(平成16年法律第123号)

(10) 地方税法(昭和25年法律第226号)

(11) 測量法(昭和24年法律第188号)

(12) 国土調査法(昭和26年法律第180号)

(13) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)

(14) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)

(15) 不動産登記簿事務取扱手続準則(平成19年9月28日付法務省民二第2047号)

(林地台帳情報の性格)

第3 林地台帳情報に記載されている地番、森林所有者等の情報については、すべての箇所が登記情報等と整合性が図られているものではなく、森林の所在、所有権、所有界、森林所有者、面積等土地に関する諸権利及び立木竹の評価について証明するものではない。

(林地台帳情報の管理)

第4 林地台帳情報の管理責任者(以下「管理者」という。)は、平泉町長とし、林地台帳情報が漏えい、滅失又は毀損しないよう適正に管理しなければならない。

(公表の対象)

第5 この告示により行う林地台帳情報の公表の対象は、森林の土地の所有者(以下「所有者」という。)の氏名又は名称及び住所が含まれない情報とするが、個人の権利利益を害する恐れがない場合には、その限りではない。

(公表の方法)

第6 この告示により行う林地台帳情報の公表の方法は、林地台帳情報を管理する平泉町農林振興課(以下「担当窓口」という。)での情報端末マタは簿冊による閲覧とする。

(閲覧に係る経費)

第7 この告示の規定により林地台帳情報を閲覧する場合の経費は、無償とする。

(閲覧の申請)

第8 林地台帳情報の閲覧の申請をする者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、担当窓口に持参するものとする。

2 代理人による林地台帳情報の閲覧の申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等、申請者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

(申請者の確認)

第9 申請者又は代理人は、担当窓口で、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第22条の規定の例により、申請者本人又は代理人本人であることが確認できる書類(以下「本人等確認書類」という。)原本を提示するものとし、管理者はこれにより本人確認を行うものとする。この場合において、申請者又は代理人が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

(申請書の受付)

第10 管理者は、申請書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるかを確認するものとし、代理人による林地台帳情報の閲覧の申請の場合は、加えて委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類が原本であるか確認するものとする。

(閲覧)

第11 管理者は、申請書及び本人等確認書類に不備がない場合は、林地台帳情報を閲覧に供することとし、申請書記載の利用目的が開発又は不動産開発の場合は、伐採等届出制度及び林地開発許可制度等の説明を行うものとする。

2 閲覧の準備に時間を要する場合は、後日閲覧に供することとする。

(情報提供の対象)

第12 所有者の氏名及び住所を含む林地台帳の情報は、次のいずれかの者に提供できるものとする。

(1) 当該森林の土地の所有者若しくは当該森林の土地の所有者から当該森林の施業又は経営の委託を受けた者

(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者若しくは当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者から森林の施業又は経営の委託を受けた者

(3) 法第11条第5項に基づき岩手県内の森林を対象とする森林経営計画の認定を受けた、当該森林の土地の所有者若しくは当該森林の土地の所有者から森林の経営の委託を受けた者

(4) 農林水産大臣又は岩手県知事

(情報提供の方法)

第13 この告示により行う林地台帳情報の提供は、担当窓口において書面(所定の様式に印刷したもの)又は電子データにより行う。

(情報提供に係る経費)

第14 この告示の規定により林地台帳情報の提供を受ける場合の経費は、無償とする。ただし、交付する資料が電子データの場合、記録媒体については、林地台帳情報の提供を受けたい者(以下「申出者」という。)が用意することとする。

(情報提供依頼の申出)

第15 申出者は、林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2―1号。以下「申出書」という。)及び申出ができる者であることを証する以下に示す書類を、担当窓口に持参し、又は郵送若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による送付(以下「郵送等」という。)により提出するものとする。

(1) 第12第1号の場合 情報提供を受けようとする森林の土地又は森林所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類

(2) 第12第2号の場合 情報提供を受けようとする森林の土地に隣接する森林の土地又は森林の所有を証明する書類若しくはその経営の委託を受けていることを証明する書類

(3) 第12第3号の場合 岩手県内で森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類

2 代理人による申出を行う場合は、委任状又は代理人選任届等、申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

3 林地台帳情報と併せて地図の提供を受けたい場合は、申出書備考欄にその旨記載するものとする。

(申出者の確認)

第16 申出者又は代理人は、担当窓口で、本人等確認書類原本を提示するものとし、管理者はこれにより本人確認を行うものとする。この場合において、申出者が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

2 郵送等による申出の場合、申出者は、複数の本人等確認書類の写しを申出書に添付するものとする。

(申出書の受付)

第17 管理者は、申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるかを確認する(郵送等による申出の場合を除く。)ものとし、代理人による申出の場合は、加えて委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類が原本であるか確認するものとする。

(情報提供)

第18 管理者は、申出書及び本人等確認書類に不備がない場合は、林地台帳情報の提供を行うこととする。

2 林地台帳情報の提供に際し、申出者は留意事項について了承する書面(様式第2―2号)に必要事項を記入し担当窓口に提出するものとし、担当者は、その写しを申出者に交付するものとする。

3 林地台帳情報の提供に時間を要する際は、後日提供するものとする。

(修正申出の対象)

第19 所有者は、自らが所有する森林の土地について、林地台帳情報内の登記簿上の所有者、現に所有している者又は所有者とみなされる者、地図の地番等の項目について修正の申出を行うことができる。

(修正申出書の提出)

第20 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第3号。以下「修正申出書」という。)に、修正の申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を添付し、担当窓口に持参し、又は郵送等により提出するものとする。

2 代理人により修正の申出を行う場合は、委任状又は代理人選任届等の修正申出者の意思が確認できる書類の原本を添付するものとする。

(修正申出者の確認)

第21 修正申出者又は代理人は、担当窓口で、本人等確認書類原本を提示するものとし、管理者はこれにより本人確認を行うものとする。この場合において、修正申出者又は代理人が法人の場合は、当該法人の名称及び所在地等が確認できる書類と、窓口に来た者と法人との関係が確認できる書類(従業員証等)を提示するものとする。

2 郵送等により修正の申出を行う場合、修正申出者は、複数の本人等確認書類の写しを修正申出書に添付するものとする。

(修正申出書の受付)

第22 管理者は、修正申出書の記載事項に記入漏れがないか、本人等確認書類が原本であるかを確認する(郵送等による申請の場合を除く。)ものとし、代理人による修正申出の場合は、加えて委任状又は代理人選任届等修正申出者の意思が確認できる書類が原本であるか確認するものとする。

(修正申出の内容確認)

第23 管理者は、修正申出書及び本人等確認書類、修正申出者が当該森林の土地の所有者である旨を示す書類及び修正事項を証明する書類の内容を確認し、不備がある場合は受理できない旨を伝え、適宜、修正申出書の修正等の補助を行うものとする。

(修正要否の結果通知)

第24 管理者は、林地台帳情報の修正の要否を判断し、修正することとした場合は、様式第4号により、修正しないこととした場合は、様式第5号により、修正申出者に通知する。なお、要否判断や通知に時間を要する場合は、修正申出者に説明して後日郵送等により通知することとする。

制定文 抄

平成31年4月1日から適用する。

(令和3年告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の各要綱に規定する様式による用紙類は、改正後の各要綱に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

改正文(令和5年告示第19号)

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

平泉町林地台帳情報事務取扱要領

令和元年6月5日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和元年6月5日 告示第3号
令和3年5月31日 告示第22号
令和5年3月24日 告示第19号