○平泉町介護予防・生活支援サービス事業補助金交付要綱

平成29年8月30日

告示第18号

(趣旨)

第1 高齢者が地域で自分らしく自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、平泉町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年平泉町告示第17号。以下「実施要綱」という。)第3に規定する事業を実施する団体に対し、平泉町補助金交付規則(昭和35年平泉町規則第1号)及びこの告示により、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の交付対象団体)

第2 補助金の交付を申請することができる団体は、実施要綱第4に規定する事業実施団体とする。

(補助金の交付対象事業)

第3 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱第3に規定する事業とする。ただし、当該事業について、町又は他の公的機関から類似する補助金の交付を受けた事業は補助の対象としない。

(補助金の交付対象経費及び補助額)

第4 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第3に規定する事業を実施するために必要な経費のうち、別表第1のとおりとする。

2 補助金の額は、別表第2に定める金額を限度とする。

3 立上げに係る補助金は、交付決定の日から当該年度内は、同表に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ補助金額の欄各項に掲げる額を限度とし申請できるものとする。

(実施期間)

第5 補助事業を実施する期間は、第7の規定による交付の決定を受けた日から当該年度末までとする。

(補助金の交付申請)

第6 補助金の交付を申請する事業実施団体は、平泉町介護予防・生活支援サービス事業補助金交付申請書(様式第1号)、平泉町介護予防・生活支援サービス事業実施計画書(様式第2号)及び平泉町介護予防・生活支援サービス事業収支予算(決算)(様式第3号)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。

2 前項の申請書の提出は、事業を開始しようとする5日前までとし、継続して事業の運営に係る申請については毎年度行うものとする。

(補助金の交付決定)

第7 町長は、第6の規定による補助金交付申請書等を受理したときは、当該書類を審査し、補助することが適当と認めるときは、平泉町介護予防・生活支援サービス事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、事業実施団体に通知するものとする。

(事業の着工)

第8 事業実施団体は、事業に着手しようとするときは、補助金の交付決定を受けた後に行うものとする。

(交付申請内容の変更等)

第9 補助金の交付決定を受けた事業実施団体(以下「補助事業団体」という。)は、事業の内容を変更若しくは休止又は中止しようとするときは、平泉町介護予防・生活支援サービス事業補助金変更交付申請書(様式第5号)に必要書類を添えて町長に提出し承認を受けなければならない。

2 町長は前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更若しくは休止又は中止を承認することが適当であると認めたときは、平泉町介護予防・生活支援サービス事業補助金変更交付承認通知書(様式第6号)により補助事業団体に通知するものとする。

(実績報告)

第10 補助事業団体は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止の承認を受けたときを含む。)は、その日から30日を経過した日又は当該完了の日が属する年度の3月31日のいずれか早い日までに平泉町介護予防・生活支援サービス事業補助金実績報告書(様式第7号)、平泉町介護予防・生活支援サービス事業収支予算(決算)(様式第3号)及び関係書類を添えて町長提出するものとする。

(補助金の交付請求)

第11 補助事業団体は、事業が完了したときは、速やかに平泉町介護予防・生活支援サービス事業補助金請求書(様式第8号)に必要書類を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付請求があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、交付決定の内容に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の前金払い)

第12 町長は、第11第1項の規定にかかわらず、事業の遂行上必要と認めるときは、補助事業者の申請により前金払いによる補助金を交付することができる。

2 前項の規定による補助金の交付を受けようとする補助事業団体は、平泉町介護予防・生活支援サービス事業補助金前金払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第13 町長は、補助事業団体が虚偽の申請又は不正の行為により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(関係書類の整備等)

第14 補助事業団体は、事業の実施記録及び経理関係の書類を年度ごとに整理し、事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補則)

第15 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成29年度分の補助金から適用する。

改正文(令和4年告示第4号)

令和4年度分の補助金から適用する。

別表第1(第4関係)

項目

内容

報償費

講師等謝礼

需用費

事務用品、消耗品、印刷費、電気料、ガス代、灯油代、ガソリン代、講師茶菓代

役務費

郵券料、保険料、電話料、手数料

使用料及び賃借料

使用料、土地・建物借上料、車両借上料、機器借上料

工事費

活動拠点場所のバリアフリー化に要する経費

・手すりの設置

・段差解消

・和式便所から洋式便所への取替え

・滑りにくい床材への変更

・開き戸から引き戸への扉の取替え

・既存の便器の位置や向きを変更

備品購入費

机、椅子、エアコン設置、テレビ、DVDプレーヤー、血圧計、事務用備品(パソコン・プリンター)

別表第2(第4関係)

区分

補助金額

立上げに係る補助金

(初年度のみ)

運営に係る補助金

訪問型サービスB

200,000円(上限額)

1回あたり800円

月額25,000円又は年額30万円(上限額)

通所型サービスB

200,000円(上限額)

事業実施決定した年度から起算して5年度までの運営補助金

利用者概ね5~10人

1週あたり5,000円

利用者11~20人

1週あたり7,000円

利用者21人以上

1週あたり9,000円

事業実施決定した年度から起算して6年度以後の運営補助金

利用者概ね5~10人

1週あたり3,000円

利用者11~20人

1週あたり5,000円

利用者21人以上

1週あたり7,000円

※利用者とは、実施要綱第6に規定する対象者をいう。

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平泉町介護予防・生活支援サービス事業補助金交付要綱

平成29年8月30日 告示第18号

(令和4年2月22日施行)