○平泉町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年8月30日
告示第17号
(目的)
第1 この告示は、一関地区広域行政組合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年一関地区広域行政組合告示第9号。以下「組合要綱」という。)第3の規定に基づき、平泉町介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関して必要な事項を定め、要支援者等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、生活機能の維持及び向上を図り、自立した日常生活を送ることができるよう適切な支援を行うことを目的とする。
(定義)
第2 この告示において使用する用語の意義は、組合要綱において使用する用語の例による。
(事業の内容)
第3 総合事業は、次に掲げる事業とし、事業の内容及び実施方法は、別表第1に定めるとおりとする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス
(ア) 訪問型サービスB(第1号訪問事業のうち、住民が主体となって提供するサービス)
(イ) 訪問型サービスC(第1号訪問事業のうち、保健・医療の専門職が提供するサービスであって、短期間において集中的に行うもの)
イ 通所型サービス
(ア) 通所型サービスB(第1号訪問事業のうち、住民が主体となって提供するサービス)
(イ) 通所型サービスC(第1号訪問事業のうち、保健・医療の専門職が提供するサービスであって、短期間において集中的に行うもの)
ウ その他の生活支援サービス
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(事業実施団体)
第4 第3に定める事業のうち訪問型サービスB及び通所型サービスBを実施しようとする団体(以下「事業実施団体」という。)は、1年以上継続して活動を行う意思を有し、町内に居住する者で構成され、かつ、町内に活動の拠点を有する団体とする。
2 事業実施団体は、自主的かつ安全に運営を行い、政治活動、宗教活動及び営利活動を目的として事業の実施を行ってはならない。
(事業の実施)
2 事業実施団体は、通所型サービスBを実施しようとするときは、通所型サービスB参加者名簿(様式第4号)を町長に提出するものとする。
3 事業実施団体は、当該サービスを変更、廃止又は休止しようとするときは、平泉町介護予防・生活支援サービス事業変更(廃止・休止)届出書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
5 訪問型サービスC、通所型サービスC、その他の生活支援サービス及び一般介護予防事業を実施しようとするときは、町長が別に定める。
(事業の対象者)
第6 介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する被保険者をいう。)とする。
(1) 要支援者
(2) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)
2 一般介護予防事業の対象者とは、全ての第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(利用料)
第7 総合事業の利用料は、別表第2に定める利用料を負担するものとする。
2 総合事業の実施に際し、食事代その他実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。
3 前2項の利用料は、事業実施団体が徴収する。
(衛生管理)
第8 事業実施団体は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理に努めるものとする。
(安全配慮義務)
第9 事業実施団体は、善良な管理者の注意を持って、安全管理に配慮するものとする。
2 事業実施団体は、事故が発生する恐れがある場合又は発生した場合は、適切な措置を講じるとともに、町、当該利用者の家族及び地域包括支援センター等に報告するものとする。
(個人情報の保護)
第10 事業実施団体は、従事者又は従事者であった者が個人情報を取扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第67条の規定及び特記事項に掲げる事項を遵守させ、個人情報の保護に努めるものとする。
(補則)
第11 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
改正文(令和5年告示第19号)抄
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表第1(第3関係)
事業区分 | 内容 | 実施方法 | ||
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービス | 訪問型サービスB | 住民主体の自主活動として、対象者の自宅に訪問して行う生活援助(掃除、洗濯、調理、買い物、ごみ出しなど)のサービスを提供 ※身体介護は対象外 (サービスは、1回につき概ね60分) | 補助により実施 |
訪問型サービスC | 保健・医療の専門職による、生活機能を改善するためのプログラムを提供(3~6月で実施) | 委託により実施 | ||
通所型サービス | 通所型サービスB | 住民主体の自主活動として、介護予防に資する体操、講話、創作等の活動による通いの場の提供 ※第6第1項に該当する者が参加していること。 (サービスは、概ね週1回、1回60分以上) | 補助により実施 | |
通所型サービスC | 保健・医療の専門職による、生活機能を改善するための、運動器の機能向上や栄養改善等のプログラムを提供(3~6月で実施) | 委託により実施 | ||
その他の生活支援サービス | 訪問型サービス、通所型サービスに準ずる自立支援に資する生活支援サービスを提供 | 委託により実施 | ||
一般介護予防事業 | 介護予防把握事業 | 支援を要する者を把握 | 直営、委託により実施 | |
介護予防普及啓発事業 | 介護予防活動の普及・啓発 | |||
地域介護予防活動支援事業 | 地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援 | |||
一般介護予防事業評価事業 | 総合事業について、効果的かつ効率的に実施するため、実績を評価 | |||
地域リハビリテーション活動支援事業 | リハビリテーション専門職等による地域における介護予防の取組み及び機能の強化 |
別表第2(第7関係)
事業区分 | 利用料 | |
介護予防・生活支援サービス事業 | 訪問型サービスB | 事業実施団体が設定 |
訪問型サービスC | 1回あたり350円 | |
通所型サービスB | 事業実施団体が設定 | |
通所型サービスC | 1回あたり350円 | |
その他の生活支援サービス | 1回あたり350円 | |
一般介護予防 | 無料 |