○平泉町議会改革推進会議設置要綱
平成28年12月28日
議会告示第1号
(趣旨)
第1 この告示は、平泉町議会基本条例(平成27年平泉町条例第20号)第13条第1項の規定に基づき設置する平泉町議会改革推進会議(以下「推進会議」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 議会改革の推進に関すること。
(2) 平泉町議会基本条例の検証に関すること。
(3) その他議長が推進会議の目的の達成に必要と認めること。
(組織)
第3 推進会議は、委員6人以内をもって構成する。
2 委員は、議長が指名する。
(任期)
第4 委員の任期は、議員の任期とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
3 委員長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6 推進会議の会議は、委員長が招集し、議事を主宰する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(議長への報告)
第7 委員長は、会議を開催した都度、速やかに、会議の協議の経過及び結果を議長に報告するものとする。
(会議録)
第8 推進会議は、会議録を作成するとともに、全議員に配布するものとする。
(庶務)
第9 推進会議の庶務は、議会事務局において処理する。
(補則)
第10 この告示に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、委員長が推進会議に諮って定める。
制定文 抄
平成29年1月1日から施行する。