○平泉町議会基本条例

平成27年12月25日

条例第20号

目次

前文

第1章 目的(第1条)

第2章 議会・議員の活動原則(第2条―第5条)

第3章 町民と議会の関係(第6条)

第4章 町長と議会の関係(第7条―第10条)

第5章 自由討議の拡大(第11条)

第6章 政務活動費(第12条)

第7章 議会改革の推進(第13条―第15条)

第8章 議会・議会事務局の体制整備(第16条―第20条)

第9章 議員の身分・待遇、政治倫理(第21条―第23条)

第10章 最高規範性及び見直し手続き(第24条―第25条)

附則

平泉町議会(以下「議会」という。)は、二元代表制のもと、平泉町長(以下「町長」という。)とともに町民の負託を受けた町の代表機関である。

議会は多人数による合議制の機関として、町長は独任制の機関として、それぞれ異なる特性を生かし、町民の意思を町政に的確に反映させるために競い、協力し合いながら、平泉町としての最良の意思決定を導く共通の使命が課せられている。

地方分権の時代にあって、自治体の自主的な意思決定と責任の範囲が拡大した今日、議会の果たす役割は確実に増してきており、自治体政策を審議する場合において、その論点、争点を明らかにしながら持てる機能を十分に駆使し、議決機関としての責務を果たさなければならない。

このような使命を達成するため、議会は町民の代表機関であることを常に自覚し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)が定める概括的な規定の遵守とともに、積極的な情報の公開、町民との関係、町長その他執行機関との関係、議会活動の原則及び議員の活動原則等を定め、町民の負託に全力で応えていくことを決意し、議会の遵守すべき合意事項としてこの条例を制定する。

第1章 目的

(目的)

第1条 この条例は、議会に関する基本事項を定めることにより、議会への民意の反映と、議会の情報公開を充実させ、開かれた議会を目指し、議決機関としての責任を果たすことを目的とする。

第2章 議会・議員の活動原則

(議会活動の原則)

第2条 議会は、町民主権を基礎とする町民の代表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を重んじた町民に開かれた議会及び町民参加を継続的に推進する議会を目指して活動する。

2 議会は、正副議長の選出にあたり、本会議においてそれぞれの職を志願する者に対して所信を表明する機会を設けるものとする。

3 議会は、議員、町長、町民等の交流と自由な討議の場であるとの認識に立ち、その実現のためにこの条例に規定するもののほか、この条例をふまえて別に定める平泉町議会会議規則(昭和63年平泉町規則第1号)の内容を継続的に見直すものとする。

4 議長は、別に定める平泉町議会傍聴規則(昭和61年平泉町規則第1号)に定める町民の傍聴に関し、議案の審議に用いる資料等を提供するなど、町民の傍聴の意欲を高める議会運営に努めるものとする。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由討議の推進に努めるものとする。

2 議員は、町政の課題全般について、地域別及び団体別等の町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める継続的な研鑚によって、町民の負託に応える活動をするものとする。

3 議員は、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動をするものとする。

(議会及び議員の責務)

第4条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営し、もって町民を代表する合議制の機関として、町民に対する責任を果たさなければならない。

(通年議会)

第5条 町政の課題等に関する町民の意見を的確に把握し、議会が本来有する自律性により主体的かつ機動的な活動を展開するため、定例会の会期は通年とする。

2 会期を通年とすることに関し必要な事項は、議長が別に定める。

第3章 町民と議会の関係

(町民参加及び町民との連携)

第6条 議会は、議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

2 議会は、本会議のほか、常任委員会、特別委員会を原則公開するとともに、議会主催の懇談会を実施するなど、町民が議会の活動に参加できるような措置を講ずるものとする。

3 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等の運営に当たり、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的又は政策的見識等を議会の討議に反映させることができる。

4 議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けることができる。

5 議会は、町民、町民団体、NPO等との意見交換の場を多様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする。

6 議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公表する等、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報の提供に努めるものとする。

7 議会は、議会モニターを設置し、町民から議会運営等に関する要望、提言その他の意見を聴取し、議会運営に反映させることができる。

8 議会は、議会の権限に属する重要な議決事項につき、必要があると認めるときは、当該事項に関する十分な情報公開のもとに、町民による投票を行い、その結果を尊重して議決することができる。

第4章 町長と議会の関係

(町長等と議会及び議員の関係)

第7条 議会の本会議における議員と町長及び執行機関の職員(以下「町長等」という。)の質疑応答は、広く町政上の論点、争点を明確にするため、一問一答の方式で行う。

2 議長から本会議及び常任委員会、特別委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して議長又は委員長の許可を得て反問することができる。

(町長による政策等の形成過程の説明)

第8条 町長は、議会に計画、政策、施策、事業等(以下「政策等」という。)を提案するときは、政策等の水準を高めるため、次に掲げる政策等の決定過程を説明するように努めるものとする。

(1) 政策などの立案経緯

(2) 検討した他の政策案等の内容

(3) 他の自治体の類似する政策との比較検討

(4) 総合計画における根拠又は位置付け

(5) 関係ある法令及び条例等

(6) 政策等の実施に係る財源措置

(7) 将来にわたる政策等のコスト計算

2 議会は、前項の政策等の提案を審議するに当たってはそれらの政策等の水準を高める観点から、立案、執行における論点、争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。

(予算及び決算における政策説明)

第9条 町長は、予算案及び決算を議会に提出し、議会の審議に付すに当たっては、前条の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の政策説明資料を作成するよう努めるものとする。

(法の議決事項)

第10条 法第96条第2項の議会の議決事項については、代表機関である議会が、町政における重要な計画等の決定に参画する観点と同じく代表機関である町長の政策執行の必要性を比較考慮のうえ、次のように定めるものとする。

(1) 平泉町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び総合計画

(2) 平泉町都市計画マスタープラン

(3) 平泉町住宅マスタープラン

第5章 自由討議の拡大

(自由討議による合意形成)

第11条 議会は、議員による討議の広場であることを十分に認識し、議長は、町長等に対する本会議等への出席要請を最小限にとどめ、議員相互間の討議を中心に運営するよう努めるものとする。

2 議会は、本会議等において、議員提出議案、町長提出議案及び町民提案等に関して審議し結論を出す場合、議員相互の自由討議により議論を尽くして合意形成に努めるとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。

3 議員は、前2項による議員相互の自由討議を拡大するため、政策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行うよう努めるものとする。

第6章 政務活動費

(政務活動費の交付、公開、報告)

第12条 政務活動費は、議員による政策研究、政務提言等が確実に実行されるよう別に定める平泉町議会政務活動費の交付に関する条例(平成27年平泉町条例第22号)に基づき議員個人に対して交付するものとする。

2 政務活動費の交付を受けた議員は、公正性、透明性等の観点に加え、その支出根拠が議会の議決事項である予算に依拠することから、町民等から疑義が生じないよう、議長に対して証票類を添付した報告書を提出するとともに、1年に1回以上、政務活動費による活動状況を町民に報告するものとする。

第7章 議会改革の推進

(議会改革推進会議)

第13条 議会は、議会改革に継続的に取り組むため、議員で構成する議会改革推進会議を設置することができる。

2 議会は、必要があると認めるときは、前項の議会改革推進会議に学識経験者等を構成員として加えることができる。

(交流及び連携の推進)

第14条 議会は、他の自治体の議会との交流及び連携を推進するため、独自に又は共同して、分権時代にふさわしい議会の在り方についての調査研究等を行うものとする。

(議会モニターの設置)

第15条 議会は、円滑かつ民主的な議会運営等を推進するため、議会モニターを設置することができる。

2 前項の議会モニターに関し必要な事項は、議長が別に定める。

第8章 議会・議会事務局の体制整備

(委員会等の適切な運営及び懇談会の実施)

第16条 議会は、社会、経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため、常任委員会、特別委員会等の適切な運営により機動力を高めなければならない。

2 議会は、町政の課題に柔軟に対処するため、町政全般にわたって、議会及び町民が自由に情報及び意見を交換する懇談会を実施することができる。

(議会図書室)

第17条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとする。

(議会事務局)

第18条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び法制機能の充実を図るものとする。

(議員研修の充実強化)

第19条 議会は、議会の政策形成及び立案能力の向上などを図るため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議会に浸透させるよう努めるものとする。

2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、町民各層との議員研究会を開催することができる。

(議会広報の充実)

第20条 議会は、町政に係る重要な情報を、議会独自の視点から、常に町民に対し周知するよう努めるものとする。

2 議会は、情報技術の発達をふまえた多様な広報手段を活用することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

第9章 議員の身分・待遇、政治倫理

(議員定数)

第21条 議員定数は、別に条例で定める。

2 議員定数の改正に当たっては、財政改革の視点だけでなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価などに関し町民の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴制度を十分に活用するものとする。

3 議員定数の条例改正案は、法第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して必ず議員が提案するものとする。

(議員報酬)

第22条 議員報酬は、別に条例で定める。

2 議員報酬の改正に当たっては、行財政の視点だけでなく町政の現状及び課題を十分に考慮するとともに、町民の意見を参考とし検討するものとする。

3 議員報酬の改正議案は、町民の直接請求による場合及び町長が提出する場合を除き、明確な改正理由を付して委員会又は議員が提出するものとする。

(議員の政治倫理)

第23条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。なお、必要な事項は、議長が別に定める。

2 議員の政治倫理に関する事項については、別に条例で定める。

第10章 最高規範性及び見直し手続き

(最高規範性)

第24条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会はこの条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならない。

2 議会は、議会に関する日本国憲法、及び他の法令等などの条項を解釈し、運用する場合においても、この条例に照らして判断しなければならない。

(継続的検討)

第25条 この条例の施行後、議会は、常に町民の意見、社会情勢の変化などを勘案して、継続的な議会運営に係る評価と改善を行い、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。

2 議会は、この条例を改正する場合は議員全員が賛同する場合であっても、本会議において改正の理由を説明するものとする。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年条例第13号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

平泉町議会基本条例

平成27年12月25日 条例第20号

(平成30年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年12月25日 条例第20号
平成29年12月26日 条例第13号