○平泉町浄土の拠点施設設置条例施行規則

平成29年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町浄土の拠点施設設置条例(平成29年平泉町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による平泉町浄土の拠点施設(以下「施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、平泉町浄土の拠点施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 指定管理者は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、平泉町浄土の拠点施設利用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 条例第6条第1項の規定による施設の利用の許可を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を得た利用目的以外に利用しないこと。

(2) 利用した備品及び設備は、適正な管理を実施すること。

(3) 火災及び盗難の防止に努めること。

(4) 利用した場所は、常に清掃し、整理整頓に努めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。

(利用料金の減免)

第5条 指定管理者は、特に必要と認める場合、条例第9条の規定による利用料金を減額し又は免除することができる。

2 減免を受けようとする者は、平泉町浄土の拠点施設利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付申請)

第6条 条例第10条ただし書の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、平泉町浄土の拠点施設利用料金還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(増築等の制限)

第7条 指定管理者は、施設に特別の設備をし、又は増築等模様替えを行おうとする場合は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。

(損傷等の届出)

第8条 故意又は過失により施設及び設備並びに備品を損傷し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届出し、その指示を受けなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長と指定管理者が協議して別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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平泉町浄土の拠点施設設置条例施行規則

平成29年3月23日 規則第4号

(平成29年3月23日施行)