○平泉町浄土の拠点施設設置条例

平成29年3月23日

条例第1号

(設置)

第1条 町民に世界文化遺産平泉の浄土思想に関する学習の場を提供し、郷土愛の醸成を図るとともに、まちの情報発信並びに観光客への宿泊交流体験の場の提供による地域の活性化及び観光振興に資するため、平泉町浄土の拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宿泊交流体験施設「浄土じょうどたち

平泉町平泉字毛越248番地

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 施設の利用許可及び取消し等に関する業務

(2) 施設及び設備並びに備品(以下「施設等」という。」)の維持管理に関する業務

(3) その他施設の運用に関し町長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第5条 施設は、無休とする。

2 施設の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。

3 施設の宿泊の利用時間は、午後3時から翌日の午前10時までとする。

4 前3項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て開館時間又は利用時間を変更し、又は臨時に休業することができる。

(利用の許可)

第6条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「利用許可」という。)に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の利用を許可しないものとする。

(1) 施設の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は指定管理者の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上特に必要があると認めたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。

(利用料金)

第9条 利用者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 指定管理者は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 町長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の不還付)

第10条 すでに納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

(1) 宿泊(素泊まり)

(1人あたり)

利用区分

利用料金の限度額

大人(中学生以上)

4,000円

小学生

2,000円

幼児

1,000円

(2) 休憩

(1人あたり)

利用区分

利用料金の限度額

宿泊室

2,000円

大広間

3,000円

(3) 集会室等

(1室あたり)

利用区分

利用料金の限度額

午前9時~午後5時

午後5時~午後9時

集会室

1時間あたり 500円

1時間あたり 1,000円

厨房(ガス使用の場合)

1時間あたり 200円

1時間あたり 300円

シャワー室

1回あたり 200円

1回あたり 300円

備考

1 宿泊利用料及び休憩利用料には、集会室等の利用料金を含むものとする。

2 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。

平泉町浄土の拠点施設設置条例

平成29年3月23日 条例第1号

(平成29年3月23日施行)