○平泉町地域振興施設設置条例施行規則
平成28年6月23日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町地域振興施設設置条例(平成28年平泉町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第4条 条例第6条第1項の規定による地域振興施設の利用の許可を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を得た利用目的以外に利用しないこと。
(2) 利用した備品及び設備は、適正な管理を実施すること。
(3) 火災及び盗難の防止に努めること。
(4) 利用した場所は、常に清掃し、整理整頓に努めること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に従うこと。
(利用料金の減免)
第5条 指定管理者は、特に必要と認める場合、条例第11条の規定による利用料金を減額し又は免除することができる。
2 減免を受けようとする者は、平泉町地域振興施設利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
(増築等の制限)
第6条 指定管理者は、地域振興施設に特別の設備をし、又は増築等模様替えを行おうとする場合は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。
(き損等の届出)
第7条 故意又は過失により施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、直ちに指定管理者に届出し、その指示を受けなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、地域振興施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長と指定管理者が協議して別に定める。
附則
この規則は、平成28年7月1日から施行する。