○平泉町地域振興施設設置条例

平成28年6月23日

条例第13号

(設置)

第1条 地域農産物及び加工品等の直売を行う活動拠点を創出し、地場産業の育成及び活性化を図るとともに、まちの情報発信と交流を促進し地域の活性化を図るため、平泉町地域振興施設(以下「地域振興施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域振興施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

道の駅平泉地域振興施設

平泉町平泉字伽羅楽

(指定管理者による管理)

第3条 地域振興施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 地域振興施設における地場産品の普及に関する業務

(2) 地域振興施設における地域情報の発信に関する業務

(3) 地域振興施設の維持管理に関する業務

(4) 地域振興施設の利用許可及び取消し等に関する業務

(5) その他地域振興施設の運用に関し町長が必要と認める業務

(開館時間及び休館日)

第5条 地域振興施設の開館時間は、4月から11月までは午前8時30分から午後7時までとし、12月から翌年3月までは午前9時から午後6時までとする。ただし、指定管理者が管理上必要があると認めるときは、町長の承認を得て開館時間を変更することができる。

2 地域振興施設の休館日は、設けない。ただし、指定管理者が管理上必要があると認めるときは、町長の承認を得て臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第6条 地域振興施設の一部を専用して利用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、地域振興施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「利用許可」という。)に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域振興施設の利用を許可しないものとする。

(1) 地域振興施設の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域振興施設の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別な設備の制限)

第9条 利用者は、地域振興施設を利用するにあたって、特別な設備を設置し、又は既存の設備を変更する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は地域振興施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用許可を受けたとき。

(3) 利用許可の条件又は指定管理者の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。

(利用料金)

第11条 利用者は、地域振興施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、公益上その他特別な理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 町長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設又は設備の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第14条 この条例に定めるもののほか、地域振興施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

別表(第11条関係)

利用区分

利用料金の限度額

営利を目的としない場合

1時間につき300円

販売等の営利を目的とする場合

売上金額の30%に相当する額

備考

1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。

2 利用料金を算出して得た額に、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

平泉町地域振興施設設置条例

平成28年6月23日 条例第13号

(平成28年7月1日施行)