○平泉町議会政務活動費の交付に関する規則

平成28年3月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町議会政務活動費の交付に関する条例(平成27年平泉町条例第22号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第4条の規定による政務活動費の交付を受けようとする議員は、政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 条例第5条の通知は、様式第2号によるものとする。

(交付請求等)

第4条 交付決定を受けた議員は、政務活動費の交付日の20日前までに、町長に対し政務活動費請求書(様式第3号)により請求するものとする。

(収支報告)

第5条 条例第8条第1項及び第2項の規定による報告書の提出は、政務活動費収支報告書(様式第4号)によるものとする。

(収支報告書の添付書類)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出について、条例第7条第1項の規定による経費の項目ごとに政務活動費支出明細書(様式第5号)を作成し、政務活動費収支報告書と併せて提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた議員は、町外において政務活動費を使用して調査研究、研修会等を行ったときは、調査研究等実施報告書(様式第6号)を作成し、政務活動費収支報告書と併せて提出しなければならない。

(証拠書類等の整理保管)

第7条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費の支出(条例第7条第1項の規定により行った支出をいう。)について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書を議長に提出した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

平泉町議会政務活動費の交付に関する規則

平成28年3月25日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)