○平泉町議会政務活動費の交付に関する条例

平成27年12月25日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、平泉町議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対する政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、議員の職にある者に対して交付する。

(交付額及び交付方法)

第3条 政務活動費は、各月の初日(以下「基準日」という。)に在職する議員に対し月額5,000円(年額60,000円)を4月から9月まで及び10月から翌年3月までの半期ごとに交付する。

2 政務活動費は各半期の最初の月に、当該半期に属する月数分を交付する。ただし、半期の途中において議員の任期満了する場合は、任期満了の属する月(その日が基準日に当たるときは、前月)までの月数分を交付する。

3 月の途中(基準日を除く)において、議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由がなかったものとみなす。

4 半期の途中において新たに議員となった者は、新たに議員となった日の属する月の翌月(その日が基準日に当たるときは、当月)分から政務活動費を交付する。

(交付申請)

第4条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度4月30日までに町長に申請しなければならない。

2 年度の途中において新たに議員になった者は、任期開始の日の属する月の翌月10日までに町長に申請しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、政務活動費の交付の決定をし、議員に通知しなければならない。

(交付請求及び交付方法)

第6条 議員は、前条の規定により通知を受けた後、10日以内(その日が町の休日に当たるときはその翌日)に、政務活動費を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに交付するものとする。

(経費の範囲)

第7条 政務活動費は、別表第1に定める経費に充てることができるものとする。

2 政務活動費は、別表第2に定める経費に充ててはならない。

(収支報告書)

第8条 議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)を、領収書その他支出を証する書面を添えて年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

2 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散による議員でなくなった場合には、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書、領収書その他支出を証すべき書面を添えて議員でなくなった日の翌日から起算して15日以内に議長に提出しなければならない。

3 議長は、前2項の規定により提出された収支報告書の写しを、町長に送付しなければならない。

(議長の調査)

第9条 議長は、政務活動費の適正な運用を期するため、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じて調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(政務活動費の返還)

第10条 議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において行った政務活動費による支出の総額を控除して残額があるときは、当該残額を速やかに町長に返還しなければならない。ただし、死亡の場合を除く。

(収支報告書の保存)

第11条 第8条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う町の事務及び地方財政に関する調査研究に要する交通費、宿泊費等

研修費

団体等が開催する研修費、講演会等への議員の参加に要する会費、交通費、宿泊費等

会議費

議員が行う町政に関する住民の要望、意見を聴収するための各種会議に要する会議費、機材借上費、交通費、資料印刷費等

資料作成費

議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する印刷・製本代、原稿料等

資料購入費

議員が行う調査研究のために必要な図書、資料等の購入に要する書籍購入代等

広報費

議員が行う議会活動及び町政に関する政策等の広報活動に要する広報誌・報告書など印刷費、送料、交通費等

事務費

議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な事務用品費、通信費、使用料、賃借料等

別表第2(第7条関係)

項目

内容

政党活動に関する経費

党大会への出席、賛助、政党の広報誌等印刷、発送、政党組織の事務所の設置及び維持(人件費を含む。)その他政党活動に要する経費

選挙活動に係る経費

各種選挙等での支援活動、選挙ビラ作成、その他選挙運動及選挙活動に要する経費

後援会活動に係る経費

後援会の広報誌等印刷・発送、後援会事務所の設置及び維持(人件費を含む。)、後援会主催の町政報告会等の開催、その他後援会活動に要する経費

私的活動に係る経費

冠婚葬祭、宗教活動、その他私的活動に要する経費

議員が他の団体の役員を兼ねている場合、当該団体の理事会、役員会、総会等への出席に要する経費

その他政務活動の目的に合致しない経費

事務所又は自動車の購入又は維持・修理に要する経費

社会通念上妥当性を超えた経費及び公職選挙法の法令の制限に抵触する経費

調査研究活動に直接必要としない備品購入等に要する経費

平泉町議会政務活動費の交付に関する条例

平成27年12月25日 条例第22号

(平成28年4月1日施行)