○平泉町議会自由討議実施要綱

平成27年12月22日

議会告示第3号

(目的)

第1 平泉町議会基本条例(平成27年平泉町条例第20号)(以下「条例」という。)第11条第2項の規定に基づく自由討議の実施に関し、運営に係る詳細を定める。

(定義)

第2 条例第11条第2項の規定により自由討議とは、平泉町議会会議規則(昭和63年平泉町議会規則第1号)第43条の規定に基づき定例会において行われる討論の直前に行う討議をいう。

(定例会における自由討議の方法)

第3 定例会における自由討議は、議員の質疑後において、議員から自由討議を行う旨の表明(挙手)があったとき、又は議長による自由討議を行う旨の宣告に対して挙手した者があったときに行う。

2 自由討議の発言は各自2回までとする。なお、議長が自由討議の終了を宣言したときは、以降の発言はできない。

3 事由討議を行う者、論点又は争点を明確にして発言するよう努める。

(発言の禁止)

第4 議長は、議員の発言が不適切、不穏当と判断したときは、議員の発言について注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

(補則)

第5 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

制定文 抄

平成28年1月1日から施行する。

平泉町議会自由討議実施要綱

平成27年12月22日 議会告示第3号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成27年12月22日 議会告示第3号