○平泉文化遺産センター名誉館長設置要綱
平成27年10月29日
告示第19号
(目的)
第1 この告示は、世界文化遺産である「平泉―仏国土(浄土)を表す建築・庭園及び考古学的遺跡群―」(以下「平泉の文化遺産」という。)に関し普及啓発等を図るため、平泉文化遺産センターに名誉館長を置くことについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(名誉館長)
第2 平泉文化遺産センターに名誉館長を置くことができる。
2 名誉館長は、平泉の文化遺産の持つ精神性を理解し、かつ、豊かな経験と知識を有する者のうちから、町長が委嘱する。
3 名誉館長は、非常勤とする。
4 名誉館長の任期は定めないものとする。
(職務)
第3 名誉館長は、次の職務を行う。
(1) 平泉文化遺産センターが行う事業等に関する事項についての助言及び協力
(2) 行事、式典等への出席
(3) 平泉の文化遺産の普及啓発等のために、特に必要と認める職務
(報酬)
第4 名誉館長の報酬は、無報酬とし、費用弁償は、平泉町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成5年平泉町条例第1号)の定めるところにより支給する。
(補則)
第5 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成27年11月1日から施行する。