○平泉町農業委員会農地台帳管理規程

平成27年3月23日

農委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平泉町農業委員会(以下「委員会」という。)が保有する農地台帳(以下「台帳」という。)の管理の適正化を図るため、台帳の使用、点検その他台帳の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員会の責務)

第2条 委員会は、台帳の管理に際しては、個人情報の保護について最大限の配慮を行うとともに、本町の農業振興に資するようその有効な活用に努めなければならない。

(台帳の管理)

第3条 台帳は、委員会事務局において管理する。

2 委員会会長は、農業振興上又は適正な公務の執行上必要と認める場合は、平泉町職員に台帳を利用させることができる。

(秘密の保持)

第4条 前条により台帳を利用する者は、知り得た個人の秘密又は情報を他に漏らしてはならない。

(定期的な点検等)

第5条 委員会は、台帳に記載された内容の適切な更新を図るため、定期的に台帳の点検及び補正(以下「点検等」という。)を実施するものとする。

(点検等の対象となる事項)

第6条 台帳の点検等は、別表に定める記載事項について、委員会の区域内において該当する全ての農地及び採草放牧地を対象に実施するものとする。

2 台帳の記録のうち、農地法(昭和27年法律第229号)第30条に基づく農地の利用状況調査並びに同法第32条及び同法第33条に基づく利用意向調査並びに遊休農地の措置の状況については、当該調査及び措置により把握した情報に基づくものとする。

(住民基本台帳等との照合)

第7条 前条に規定する点検等のほか、台帳の記載事項のうち世帯及び農地等の所有者の状況については、毎年1回以上、住民基本台帳及び固定資産課税台帳との照合を行い、その結果を反映するものとする。

(随時補正の実施)

第8条 第5条による点検等及び前条による照合のほか、委員会の日常的な事務処理や農業委員の活動等を通じ、台帳の記録内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを反映するものとする。

(台帳の閲覧)

第9条 台帳のうち閲覧に供するもの(以下「閲覧台帳」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 農家基本台帳

(2) 経営農地筆別票

(閲覧者の範囲)

第10条 閲覧台帳を閲覧することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 閲覧台帳に登載されている農業経営者及び農地の所有者又はその者が属する世帯の世帯員

(2) 前号に掲げる者の法定相続人等

(3) その他委員会会長が必要と認める者

(閲覧台帳の複写)

第11条 会長は、申請者から閲覧台帳の複写について申出があった場合において、その申出に相当の理由があると認めるときは、その複写物を交付することができる。

(費用負担)

第12条 閲覧台帳の閲覧に係る手数料は、無料とする。

(台帳の公表等)

第13条 台帳及び農地に関する地図の公表は、農地法第52条の3に基づき「インターネットによる公表」及び「農業委員会による窓口公表等」により実施するものとする。

(インターネットによる公表)

第14条 インターネットでの公表は、農地情報公開システムにおいて実施する。委員会は、全国農業会議所により定められた時期において、インターネットで公表する記録内容を指定のデータ形式等で全国農業会議所に提供するものとする。

(窓口での公表等)

第15条 窓口での公表等は、これらの情報の閲覧・提供を希望する者(以下「申請者」という。)からの申請に基づき、台帳に記録されている事項の一部を記載した書面の閲覧及び交付により実施するものとする。

(公表に係る台帳の閲覧・提供の申請)

第16条 申請者は、台帳及び農地に関する地図の情報の閲覧・提供を申請するときは、農地台帳閲覧・記録事項要約交付申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載し提出しなければならない。

(1) 申請人の氏名又は名称、住所

(2) 申請する農地の所在・地番

(3) 申請人の連絡先

(4) 農地台帳情報の使用目的

(5) 交付の申請をする場合にあっては、申請に係る書面の通数

(閲覧用農地台帳の作成及び農地台帳記録事項要約書の交付)

第17条 前条の規定により閲覧・提供に供するものは、次に掲げる出力帳票とする。

(1) 閲覧用農地台帳(様式第2号)

(2) 農地台帳記録事項要約書(様式第3号)

(公表に係る手数料の徴収)

第18条 閲覧用農地台帳の作成及び農地台帳記録事項要約書を交付する際は、申請者から手数料を徴収するものとする。

2 前項の手数料の額は、平泉町手数料条例(平成12年平泉町条例第24号)の定めるところによる。

(閲覧場所等)

第19条 閲覧の場所は、委員会の事務局とする。

2 台帳の閲覧は、委員会事務局職員の面前でさせるものとする。

(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)

第20条 農地法施行規則(昭和27年農林水産省令第79号)第103条第1項に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して、その求めに応じて、台帳に記録された事項を提供するものとする。

2 前項の規定により台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失、改ざん及び毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付することとする。

3 機構への情報提供の方法等については、機構と協議して定めるものとする。

(その他)

第21条 この訓令に定めるもののほか、台帳の管理に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平泉町農地台帳点検実施要綱の廃止)

2 平泉町農地台帳点検実施要綱(平成25年平泉町農業委員会告示第16号)は、廃止する。

別表(第6条関係)

1 基本的事項

(1) 農地等の所在、地番、地目(登記簿及び現況)及び面積(登記簿及び実測)

(2) 地域区分(農業振興地域に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項に基づく農業振興地域の指定及び同法律第8条第2項第1号に規定する農用地区域の認定の有無並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に基づく区域区分が定められている場合には、市街化区域又は市街化調整区域の別

(3) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定による生産緑地地区の指定の有無

(4) 農地等の所有者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、主たる事務所の住所)

(5) 所有者の農地に関する意向(所有権移転、貸付け、人・農地プランへの位置付け、機構への貸付けの申出、その他)

(6) 共有農地(共有農地かどうか、共有者(共有持分を有するすべての者)の氏名、住所、持分割合(判明している場合))

(7) 農地等の耕作者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、主たる事務所の住所)、整理番号

2 農地等の賃借権等の設定の状況

(1) 許可等を受けた根拠法(農地法、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)又は特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)その他の別)

(2) 賃借権等の権利の種類(賃貸借その他の使用及び収益を目的とする権利(以下「賃借権等」という。)の設定の別)

(3) 賃借権等の存続期間(賃借権等の設定期間、始期年月日及び終期年月日)

(4) 借賃額(1年間の借賃額及び10a当たりの借賃額)

3 農地中間管理権

(1) 機構が農地中間管理権を取得した年月日

(2) 利用配分計画

ア 賃借権等の権利設定の内容(種類)

イ 賃借権等の存続期間(賃借権等の設定期間、始期年月日及び終期年月日)

ウ 借賃額(1年間の借賃額及び10a当たりの借賃額)

(3) 農地中間管理事業法(平成25年法律第101号)第20条の規定による貸借解除年月日

4 納税猶予の適用状況

(1) 相続税納税猶予又は贈与税納税猶予の対象となっている農地等(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第70条の4第1項又は第70条の6第1項の規定の適用を受ける農地等をいう。)か否か

(2) 納税猶予制度上の分類

ア 特定貸付け(租税特別措置法第70条の4の2第1項又は第70条の6の2第1項に規定する貸付けをいう。)又は営農困難時貸付け(同法第70条の4第21項又は第70条の6第27項に規定する貸付けをいう。)の別

イ 特定貸付けに該当する場合には、当該特定貸付けが租税特別措置法第70条の4の2第1項又は第70条の6の2第1項各号のいずれの号に該当するか

5 農地法第30条第1項、第2項及び第31条第2項に基づく農地の利用状況調査

(1) 調査年月日

(2) 利用状況調査結果(農地法第32条第1項第1号若しくは第2号又は遊休農地でない)

6 農地法第32条及び第33条に基づく農地の利用意向調査

(1) 調査内容

ア 調査実施年月日

イ 調査種別(農地法第32条第1項に基づく調査、農地法第32条第4項に基づく調査、農地法第33条第1項に基づく調査)

(2) 調査結果

ア 所有者意思表明年月日

イ 調査結果(自ら耕作を再開、中間管理事業を利用、所有者代理事業の利用、それ以外の権利設定又は移転、その他)

(3) 所有者が確知できない農地

ア 権利関係調査中(対象外、調査中)

イ 農地法第32条第3項に基づく公示年月日

ウ 農地法第43条第1項に基づく農地中間管理機構への通知発出年月日

7 機構等との協議等

(1) 農地法第35条に基づく機構等との協議

ア 農地法第35条第1項に基づく通知発出年月日

イ 農地法第35条第2項に基づく協議を行わない通知発出年月日

ウ 農地法第35条第3項に基づく通知発出年月日

(2) 農地法第36条に基づく農地所有者等への勧告

ア 勧告年月日

イ 勧告内容(農地法第36条第1項第1号若しくは第2号若しくは第3号若しくは第4号若しくは第5号に基づく勧告)

ウ 機構等への通知発出年月日

(3) 再生利用困難な農地(農地中間管理事業法第24条に基づく貸借解除、農地法第35条第2項に基づく協議を行わない通知、農地法第37条に基づく裁定申請なし、災害等の事由により進入路荒廃、農振地域外で借受希望者なし(農地法第34条に基づく調整中))

8 裁定

(1) 裁定・公告の状況

ア 農地法第40条に基づく裁定公告年月日

イ 農地法第43条第3項に基づく裁定公告年月日

9 措置命令

(1) 措置命令の内容

ア 農地法第44条第1項に基づく命令年月日

イ 農地法第44条第3項に基づく公告年月日

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平泉町農業委員会農地台帳管理規程

平成27年3月23日 農業委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)