○平泉町手数料条例

平成12年3月17日

条例第24号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、その事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表第1のとおりとする。

2 郵便その他の法務省令で定める方法により謄本、抄本又は証明書等の交付を請求する者は、前項に規定する手数料のほか、その送付に要する費用を負担しなければならない。

(免除)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する場合には、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったとき。ただし、別表第1第24の項から第27の項に掲げる手数料については、徴収する。

(4) 官公署から請求のあったとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

2 別表第2に掲げる法律の規定により戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。

(閲覧等の範囲)

第4条 証明、閲覧、照会及び謄本、抄本の交付は、町長において公示又は公衆の閲覧に供して差支えないと認めた事項に関するものに限る。

(減免)

第5条 町長は、災害その他の理由で特に必要があると認める場合は、第2条に掲げる手数料についてその一部又は全部を減免することがある。

(不還付)

第6条 既納の手数料は、還付しない。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平泉町手数料条例の廃止)

2 平泉町手数料条例(昭和30年平泉町条例第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(住民基本台帳カード交付手数料の特例)

5 第2条の規定に関わらず、平成20年4月1日から平成23年3月31日の間においては、住民基本台帳カードの交付及び再交付に係る手数料は徴収しない。

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第18号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第9号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

(令和5年条例第25号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

単位

金額

(1) 文書受理に関する証明手数料

1件につき

300円

(2) 公簿、公文書又は図面の謄本又は抄本の交付手数料

1件につき

300円

(3) 公簿、公文書又は図面の閲覧手数料

1件につき

300円

(4) 租税その他公課金に関する証明手数料

1件につき

300円

(5) 土地又は建物に関する証明手数料(土地1筆、建物は1棟を1件とし、2件以上は1件増すごとに20円を加算する。)

1件につき

300円

(6) 国土調査成果の写しの交付手数料(地籍図根点は1路線、筆界点成果は1筆を1件とする。)

1件につき

300円

(7) 営業又は職業に関する証明手数料

1件につき

300円

(8) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する調査に係る住宅用家屋証明申請手数料

1通につき

1,300円

(9) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

450円

(10) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

350円

(11) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行

1件につき

400円

(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定める。)及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。)

(12) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき

750円

(13) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項1件につき

450円

(14) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行

1件につき

700円

(電子情報処理組織を使用する方法で請求・発行を行う場合(総務省令で定める。)及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。)

(15) 戸籍法第48条第1項の規定(同法第117条において準用する場合を含む。)に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料

1通につき

350円。(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(16) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務の手数料

書類1件につき

350円

(17) 身元に関する証明手数料

1件につき

300円

(18) 印鑑登録手数料

1件につき

300円

(19) 印鑑登録証の再交付手数料

1件につき

500円

(20) 印鑑に関する証明手数料

1件につき

300円

(21) 埋火葬に関する証明手数料

1件につき

300円

(22) 住民票又は戸籍附表の写しの交付手数料

1件につき

300円

(23) 住民票の閲覧手数料

1件につき

300円

(24) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料

1通につき

86,000円

(25) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料

1通につき

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは4,300円

(26) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき

3,000円。ただし、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第39条の7第2項の規定に基づき、狂犬病予防法第4条第2項の規定により交付された鑑札とみなすマイクロチップを装着した犬の登録については、無料とする。

(27) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき

550円

(28) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

 

1,600円

(29) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

 

340円

(30) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査手数料

1件につき(1個の施設又は同一構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき)

8,500円

(31) 経営証明(耕作証明)手数料

1件につき

300円

(32) 非農地証明手数料

1件につき

300円

(33) 農地法(昭和27年法律第229号)による申請書受理済証明手数料

1件につき

300円

(34) 行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付手数料

1件につき

無料。ただし、町長が定める当該写し等の交付に要する費用を負担しなければならない。

(35) 前各号以外の証明手数料

1件につき

300円

別表第2(第3条関係)

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条

(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条

(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条及び第172条

(5) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条

(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条

(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条

(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条

(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条

(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25

(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条

(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条

(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条

(16) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条

(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条

(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条

(19) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条

(20) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条

(21) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第103条

(22) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条

(23) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条

(24) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条

(25) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条

平泉町手数料条例

平成12年3月17日 条例第24号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月17日 条例第24号
平成15年6月23日 条例第15号
平成18年6月27日 条例第14号
平成20年3月18日 条例第7号
平成20年4月24日 条例第13号
平成20年9月24日 条例第20号
平成27年9月18日 条例第18号
平成28年3月22日 条例第7号
平成28年3月31日 条例第11号
令和2年12月21日 条例第22号
令和3年6月22日 条例第9号
令和4年6月17日 条例第9号
令和5年12月15日 条例第25号