○平泉町環境保全条例施行規則

平成27年2月25日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町環境保全条例(平成26年平泉町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(保全地区の指定基準)

第2条 条例第10条第1項第1号の規定による保全地区の指定基準は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 樹林の状態が優れていること。

(2) 優れた植生が所在していること。

(3) 池沼又は河川を有し、自然環境が優れていること。

2 条例第10条第1項第2号の規定による保全地区の指定基準は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。

(1) 貴重な動物の群棲地又は植物群落の生育地

(2) 貴重な動物の生息地又は植物の生育地

(3) 著しく減少しつつある動物の生息地又は植物の生育地

(保全地区指定案の告示)

第3条 条例第10条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、次の事項について行うものとする。

(1) 保全地区の名称

(2) 保全地区に含まれる土地の区域

(3) 指定案を縦覧に供する場所及び縦覧期間

(4) その他必要な事項

(公聴会)

第4条 町長は、条例第10条第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催の日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を告示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認める者(以下「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。

2 前項の告示は、公聴会の開催の日の2週間前までに行うものとする。

(公述人等の発言)

第5条 議長は、公述人のうち異議がある旨の意見書の提出をした者その他意見を聴こうとする案件に対して異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。

2 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許可することができる。

3 公述人及び前項の規定により発言を許可された者(以下「公述人等」という。)の発言は、意見を聴こうとする範囲を超えてはならない。

4 議長は、公述人等が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(公聴会の秩序の維持)

第6条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。

(調書の作成)

第7条 議長は、公聴会の終了後、遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

(保全地区指定の告示)

第8条 条例第10条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による告示は、次の事項について行うものとする。

(1) 保全地区の名称

(2) 保全地区に含まれる土地の区域

(3) 指定の内容

(4) その他必要な事項

2 町長は、保全地区の指定又は当該指定の解除若しくは区域の変更をしたときは、当該地区に係る土地、樹木又は建造物等物件の所有者及び占有者に対し自然環境保全地区指定(解除、変更)通知書(様式第1号)により通知をするものとする。

3 町長は、前項の指定をしたときは、自然環境保全地区指定台帳(様式第2号)に登載しなければならない。

(行為の届出)

第9条 条例第12条の規定による届出(届出をした内容の変更をする場合を含む。)は、当該行為に着手する日の30日前(建物等については60日前)までに、自然環境保全地区内行為(変更)届出書(様式第3号)によって行わなければならない。

(建築物等の届出の基準)

第10条 条例第12条第1号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物にあっては、建築面積が10平方メートルを超えるもの

(2) 建築物以外の工作物にあっては、高さが1.5メートル又は築造面積が10平方メートルを超えるもの

(自然環境の保全に影響を及ぼすおそれがある行為)

第11条 条例第12条第6号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 保全地区内の池沼・河川等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。

(2) 樹木の生態に著しく影響を及ぼすおそれのある枝等の伐採、下草の除草若しくは表土の採取又は薬剤の散布

(3) 町長が別に定める動植物(動物の卵を含む。)を捕獲し、又は採取すること。

(4) 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること(農業、林業又は漁業の用に供するための物を集積し、又は貯蔵する場合及び建設用資材又はこれに類する資材を一時的に集積し、又は貯蔵する場合で、面積の合計が50平方メートル、高さが1.5メートルを超えない場合を除く。)

(届出の適用除外)

第12条 条例第14条第3号の規則で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条の規定に基づく土地開発公社

(2) 前号に掲げるもののほか、県又は市町村の出資が当該法人の資本金の2分の1以上占める法人

(3) 法令に基づき行政庁の設立認可を受けている農林業団体又は商工団体(その連合団体も含む。)

2 条例第14条第3号の規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 鉄道営業法(明治33年法律第65号)に規定する施設の新設又は増設

(2) 砂防法(明治30年法律第29号)に規定する砂防設備の新築及び改築等

(3) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に規定する地すべり防止施設の新築及び改築等

(4) 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路の新設改良

(5) 河川法(昭和39年法律第167号)に規定する河川の維持管理施設

(6) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に規定する急傾斜地崩壊防止施設の新築及び改築等

(7) 森林法(昭和26年法律第249号)に規定する森林保護施設

(8) 土地改良法(昭和24年法律第195号)に規定する農業用施設及び農用地の新設整備事業等

(9) 送水管、電気供給のための施設

(10) 消防又は水防の用に供する施設

(11) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する教育又は学術研究として行う行為

(12) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)に規定する施設、史跡等の保存のための行為

(13) その他公共福祉増進のため行う行為

3 条例第14条第4号の規則で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって、次に掲げるもの

 保全地区内において行う工事に必要な仮設の工作物を設置すること。

 森林の保護管理のための標識を設置し、又は鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を設置すること。

 社寺境内地において、鳥居、燈ろう、墓碑その他これらに類するものを設置すること。

 井戸その他これに類する工作物を設置すること。

 消防又は水防の用に供する施設を設置すること。

(2) 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で、高さが1.5メートルを超える崖、よう壁又はのりを生ずる切土若しくは盛土を伴わないもの

(3) 土石の採取で、その採取による地形の変更が前号に規定する土地の形質の変更と同程度以下のもの

(4) 面積が10平方メートル以下の水面を埋め立て、又は干拓すること。

(5) 木竹を伐採することであって、次に掲げるもの

 自家の生活の用に充てるために木竹をその必要限度内で伐採すること。

 森林の保育のために下刈し、つる切りし、又は間伐すること。

 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。

 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹をその必要限度内で伐採すること。

(6) 農業又は林業を営むために行う幅員が2メートル以下の用排水施設、農道若しくは林道を新設し、又は改良すること。

(7) 水道管、ガス管その他これらに類するものを埋設すること。

(公害防止協定の締結)

第13条 町長は、条例第15条の協定書には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 公害対策一般に関する事項

(2) 大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭、土壌汚染に関する事項

(3) 報告及び検査に関する事項

(4) 公害発生時の措置、苦情の処理、補償に関する事項

(5) 環境の美化及び緑化に関する事項

(6) 違反時の措置に関する事項

(7) その他法令等による事項

(保全地区の標識)

第14条 条例第17条の規定による標識は、様式第4号による。

(所有等の変更の届出)

第15条 指定した地区に係る土地、樹木、建造物等物件を新たに所有し、又は占有することになったときは、その者は、遅滞なく、自然環境保全地区土地等所有者、占有者変更届(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

(申請書等の提出部数)

第16条 条例の規定による申請又は届出は、申請書又は届出書(この規則に定めるそれぞれの関係書類を含む。)の正本にその写し1部を添えて提出しなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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平泉町環境保全条例施行規則

平成27年2月25日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)