○平泉町ふるさと応援寄附返礼品交付要綱
平成26年4月1日
告示第9号
(目的)
第1 この告示は、平泉町ふるさと応援寄附条例(平成20年平泉町条例第21号)に基づく寄附をされた者に対する返礼品の取扱いについて、必要な事項を定めるとともに、ふるさと応援寄附を推進することにより、交流人口の増加及び地域産品の消費拡大を図ることを目的とする。
(寄附金に対するお礼等)
第2 町長は、寄附金の額が4千円以上の寄附をした者(町内に住所を有する者を除く。)に対し、返礼品を贈呈することができる。
2 返礼品の金額は、寄附金の3割以下とする。ただし、返礼品の金額には商品代、発送資材代、郵送代及び消費税を含めるものとする。
(補則)
第3 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成29年告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
改正文(令和2年告示第2号)抄
令和2年4月1日から施行する。