○平泉町ふるさと応援寄附返礼品交付要綱

平成26年4月1日

告示第9号

(目的)

第1 この告示は、平泉町ふるさと応援寄附条例(平成20年平泉町条例第21号)に基づく寄附をされた者に対する返礼品の取扱いについて、必要な事項を定めるとともに、ふるさと応援寄附を推進することにより、交流人口の増加及び地域産品の消費拡大を図ることを目的とする。

(寄附金に対するお礼等)

第2 町長は、寄附金の額が4千円以上の寄附をした者(町内に住所を有する者を除く。)に対し、返礼品を贈呈することができる。

2 返礼品の金額は、寄附金の3割以下とする。ただし、返礼品の金額には商品代、発送資材代、郵送代及び消費税を含めるものとする。

(補則)

第3 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平成29年告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

改正文(令和2年告示第2号)

令和2年4月1日から施行する。

平泉町ふるさと応援寄附返礼品交付要綱

平成26年4月1日 告示第9号

(令和4年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
平成26年4月1日 告示第9号
平成29年3月31日 告示第9号
平成29年6月20日 告示第12号
令和2年2月6日 告示第2号
令和4年6月30日 告示第36号