○平泉町新型インフルエンザ等対策本部規則

平成26年2月4日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年平泉町条例第12号)第5条の規定に基づき、平泉町新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(本部の実施事項)

第2条 本部は、複数の対策を総合的・効果的に組み合わせ、バランスのとれた対策を講じるため、次の各号に掲げる事項に関する必要な対策を実施する。

(1) 情報の収集、情報の提供、情報の共有

(2) 発生動向の把握

(3) 予防、まん延防止

(4) 社会・経済機能の維持

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、別表第1の職にある者をもって充てる。ただし、本部長が必要と認めるときは、本部員を追加することができる。

5 本部長は、必要に応じ、本部に構成員以外の者の参加を求めることができる。

(部)

第4条 部の組織は、別表第2のとおりとする。

(事務局)

第5条 本部に事務局を置く。

2 事務局は総務課及び保健センターで構成する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に必要な事項は本部長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

本部員

役職名

総務課長、まちづくり推進課長、税務課長、議会事務局長、出納室長

観光商工課長、農林振興課長、農業委員会事務局長

町民福祉課長、平泉保育所長、長島保育所長

保健センター所長、建設水道課長

教育委員会教育次長、町立幼稚園長、世界遺産推進室長、平泉文化遺産センター館長、一関西消防署平泉分署長

別表第2(第4条関係)

(課等)

役割

総務対策部

(総務課)

(まちづくり推進課)

(税務課)

(議会事務局)

(出納室)

1 国、県、その他関係機関との協議、交渉、要請などの統括に関すること

2 新型インフルエンザ等対策本部の設置、運営に関すること

3 各部の連絡調整に関すること

4 広報など情報提供に関すること

5 職員の感染予防、服務、り患状況に関すること

6 職員の動員要請への対応、参集状況の把握に関すること

7 庁舎等の警備及び車両の運用に関すること

8 物資及び資材の運搬に関すること

9 関係機関との連携・調整に関すること

10 報道機関対応に関すること

11 前号に掲げるもののほか、他の部に属しないこと

農林商工観光対策部

(観光商工課)

(農林振興課)

(農業委員会)

1 関係機関(観光事業団体、商工会、農業関係団体等)との連携・調整に関すること

2 観光客の対応に関すること

3 所管する施設の利用に関すること

4 新型インフルエンザ等発生状況の把握と報告

民生対策部

(町民福祉課)

(平泉保育所)

(長島保育所)

(保健センター)

1 戸籍などの届出窓口の確保に関すること

2 死亡届受理事務と対策本部、保健所との連携に関すること

3 一般廃棄物の収集・運搬に関すること

4 所管する施設の利用に関すること

5 遺体の安置及び火葬、埋葬に関すること

6 保育所における発生状況の把握と報告

7 保育所、児童館の感染拡大時の施設閉鎖に関すること

8 保育所、児童館における感染予防に関すること

9 相談窓口の設置に関すること

10 新型インフルエンザ等発生状況の把握と報告

11 備蓄物資の搬送及び配分に関すること

12 感染予防などの広報に関すること

13 保健所と連携し、疫学調査と接触者追跡調査への協力

14 医療機関との連絡調整に関すること

15 社会福祉施設等の利用に関すること

16 福祉サービスの継続提供に関すること

17 在宅要援護者(障がい者、独居老人、高齢者世帯等)の把握と医療、見回り、指導に関すること

18 介護施設等における状況把握に関すること

19 新型インフルエンザの予防接種に関すること

20 関係機関との連携・調整に関すること

土木対策部

(建設水道課)

1 所管する施設の利用に関すること

2 町道の管理、交通機能維持に関すること

3 物資及び資材の運搬に関すること

4 水道水の供給確保に関すること

5 下水道処理施設の機能維持に関すること

文教対策部

(教育委員会)

(平泉町立幼稚園)

(世界遺産推進室)

(平泉文化遺産センター)

1 教育機関等における発生状況把握及び対策本部への連絡に関すること

2 小学校、中学校、幼稚園への発生周知に関すること

3 児童生徒、教職員のり患者の把握に関すること

4 感染が疑われる児童生徒の受診指導に関すること

5 感染拡大時の休校、学級閉鎖等に関すること

6 所管施設の閉鎖、講座等事業の中止に関すること

平泉町新型インフルエンザ等対策本部規則

平成26年2月4日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年2月4日 規則第1号
平成28年3月22日 規則第7号
令和3年3月26日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第5号
令和5年3月28日 規則第20号