○平泉町農地等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成25年9月25日

規則第18号

(施行申請等)

第2条 条例第2条の規定による所有者等が災害復旧事業を申請しようとする場合は、平泉町農地等災害復旧事業施行申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受け取ったときは、遅滞なくその内容を審査し、当該申請の受理、不受理等の調査結果を平泉町農地等災害復旧事業施行調査結果通知書(様式第2号。以下「結果通知書」という。)により、当該申請をした所有者等(以下「申請者」という。)へ通知するものとする。

(申請の取下げ)

第3条 前条第2項の規定に基づき受理決定された所有者等(以下「受益者」という。)が、条例第2条第2項による申請の取下げをしようとする場合は、結果通知書に記載された取下げ期限内に取下げを行わなければならない。

2 前項の規定により受益者が申請の取下げをしようとする場合は、平泉町農地等災害復旧事業施行申請取下申出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(分担金の徴収方法等)

第4条 町長は、条例第4条に規定する分担金の額が確定したときは、平泉町農地等災害復旧事業分担金決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により、受益者に通知するものとする。

2 分担金の徴収は、決定通知書が発行された年度内の出納閉鎖日を期限として町長が別に納期を定め、一時に徴収するものとする。

(分担金の減免等)

第5条 条例第5条の特別の理由は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 軽減する場合

 当該年度において2以上の又は連続する年度において、それぞれの災害復旧工事の受益者となっているとき。

 その他町長が特に必要があると認めたとき。

(2) 免除する場合

 受益者が生活保護を受けているとき。

 大規模な洪水、大雨、地震等により町の区域の広範囲にわたり発生した災害に対する災害復旧事業のとき。

 その他町長が特に必要があると認めたとき。

(3) 徴収を猶予する場合

 第1号アに該当するとき。

 その他町長が特に必要があると認めたとき。

(分担金の減免等の申請等)

第6条 条例第5条の規定に基づき分担金の軽減、免除又は徴収の猶予を受けようとする受益者は、平泉町農地等災害復旧事業分担金減免(徴収猶予)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、遅滞なくその内容を審査し、減免等の適否を決定し、その結果を平泉町農地等災害復旧事業分担金減免(徴収猶予)許可(却下)通知書(様式第6号)により当該申請をした受益者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年7月発生の梅雨前線豪雨による災害復旧事業から適用する。

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平泉町農地等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則

平成25年9月25日 規則第18号

(平成25年9月25日施行)