○平泉町農地等災害復旧事業分担金徴収条例施行規則
平成25年9月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町農地等災害復旧事業分担金徴収条例(平成25年平泉町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 分担金の徴収は、決定通知書が発行された年度内の出納閉鎖日を期限として町長が別に納期を定め、一時に徴収するものとする。
(1) 軽減する場合
ア 当該年度において2以上の又は連続する年度において、それぞれの災害復旧工事の受益者となっているとき。
イ その他町長が特に必要があると認めたとき。
(2) 免除する場合
ア 受益者が生活保護を受けているとき。
イ 大規模な洪水、大雨、地震等により町の区域の広範囲にわたり発生した災害に対する災害復旧事業のとき。
ウ その他町長が特に必要があると認めたとき。
(3) 徴収を猶予する場合
ア 第1号アに該当するとき。
イ その他町長が特に必要があると認めたとき。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年7月発生の梅雨前線豪雨による災害復旧事業から適用する。