○平泉町農地等災害復旧事業分担金徴収条例
平成25年9月25日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)又は農地等小災害復旧事業債若しくは単独災害復旧事業債の適用を受けて、町が実施する農地又は農業用施設の災害復旧事業(以下「災害復旧事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の施行等)
第2条 災害復旧事業は、災害を受けた農地及び農業用施設(以下「被災農地等」という。)を所有し、又は管理している者(以下「所有者等」という。)の申請に基づき、予算の範囲内で町長が適当と認めた場合に施行するものとする。
2 災害復旧事業として適当と認められた所有者等(以下「受益者」という。)は、町長が定める期限内に限り前項の申請を取り下げることができる。
(分担金の徴収)
第3条 町長は、前条第1項に基づき施行した災害復旧事業に対し、受益者から分担金を徴収する。
2 分担金は、事業実施年度ごとに一時に徴収し、納期は町長が定める。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、当該年度において災害復旧事業に要する費用の総額から国等の補助金及び充当された町債を控除した額の範囲内において町長が定める。
2 受益者が2以上の場合における各受益者の分担金の額は、前項の分担金の総額の範囲内で当該災害復旧事業に関係する被災農地等の地積等に応じた額を基準として町長が定める。
3 町長は、前2項の規定により受益者の分担金の額を決定したときは、受益者に分担金の額を通知しなければならない。
(分担金の減免等)
第5条 町長は、特別の理由により分担金の納付が著しく困難であると認めたときは、分担金を軽減し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成25年7月発生の梅雨前線豪雨による災害復旧事業から適用する。