○平泉文化遺産センター設置条例施行規則

平成21年3月24日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉文化遺産センター設置条例(平成21年平泉町条例第2号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 平泉文化遺産センター(以下「文化遺産センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長は、必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 文化遺産センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、館長は、必要があると認めるときは、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 展示替えに係る期間

(係の設置)

第4条 文化遺産センターに次の係を置く。

(1) 文化振興係

(2) 文化財係

(文化振興係の分掌事務)

第5条 文化振興係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(3) 予算及び決算等に関すること。

(4) 入館者の受付及び使用料の出納に関すること。

(5) 施設並びに設備等の使用申請及び許可等に関すること。

(6) 資料の収集、保存、調査、整理、研究及び展示に関すること。

(7) 図録、報告書等の編纂及び刊行に関すること。

(8) 資料の利用者に対する情報提供、指導及び助言に関すること。

(9) 講演会及び研究会等の開催に関すること。

(10) 博物館その他関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(11) その他文化振興に関すること。

(文化財係の分掌事務)

第6条 文化財係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文化財の調査研究に関すること。

(2) 文化財の保護に関すること。

(3) 埋蔵文化財の発掘調査に関すること。

(4) 出土品等の整理及び保存処理に関すること。

(5) 発掘調査報告書等の作成に関すること。

(6) 文化財保護関係機関との連絡調整に関すること。

(7) その他文化財に関すること。

(職員の職及び職務)

第7条 文化遺産センターに参与を置くことができる。参与は、文化遺産センターの企画及び実施についての指導及び助言を行うとともに、文化情報の提供を行う。文化遺産センターに参与を置くことができる。参与は、文化遺産センターの企画及び実施についての指導及び助言を行うとともに、文化情報の提供を行う。

2 文化遺産センターに館長を置き、必要に応じて主幹、館長補佐、副主幹、主任主査、主任主査文化財調査員、主査、主査文化財調査員、主任、主任文化財調査員、主事、技師、文化財調査員、主事補、技師補を置くことができる。

3 館長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、文化遺産センターの事務を掌理する。

4 主幹は、館長を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、又は文化遺産センターの事務を掌理するとともに、館長に事故あるとき、又は館長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 館長補佐は、館長及び主幹を補佐し、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、又は文化遺産センターの事務を整理するとともに、館長及び主幹に事故あるとき、又は館長及び主幹が欠けたときは、その職務を代理する。

6 副主幹は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、文化遺産センターの特定の事務を処理する。

7 主任主査、主任主査文化財調査員、主査、主査文化財調査員、主任、主任文化財調査員、主事、技師、文化財調査員、主事補、技師補は、上司の命を受け、文化遺産センターの事務、技術、作業労務に従事する。

(勤務時間)

第8条 職員の勤務時間は、一般職の職員の例による。

(入館者遵守事項)

第9条 文化遺産センターに入館しようとする者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 文化遺産センターの施設、設備、展示品及び資料等をき損し、汚損し、又は滅失する行為をしないこと。

(2) 指定された場所以外で飲食をしないこと。

(3) 他の入館者に危害を加え、又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他文化遺産センターの管理上必要な指示に違反しないこと。

(資料の撮影等)

第10条 文化遺産センターに収蔵されてある資料(以下「資料」という。)の撮影等の行為は禁止する。ただし、館長が認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、資料の撮影等の行為をしようとする者は、資料撮影等許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 館長は、前項の規定により提出された申請書を審査して、支障がないと認めたときは、資料撮影等許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(資料の貸出し)

第11条 資料の貸出しを受けようとする者は、資料貸出許可申請書(様式第3号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 館長は、資料の貸出しを許可したときは、資料貸出許可書(様式第4号)を交付するものとする。

3 資料の貸出期間は、10日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その期間を延長することができる。

(資料の寄贈及び寄託等)

第12条 館長は、展示及び研究の目的で一般から資料の寄贈又は寄託若しくは調査研究の委託を受けることができる。

2 資料を寄贈又は寄託しようとする者は、資料寄贈(寄託)申込書(様式第5号)を館長に提出し、承認を得なければならない。

3 館長は、資料の寄託を受けたときは、受託品預り証(様式第6号)を寄託した者に交付するものとする。

4 館長は、調査研究の委託を受けたときは、目的終了後直ちに報告書及び収支状況を委託した者に提出するものとする。

(寄託資料の免責)

第13条 館長は、寄託を受けた資料が天災その他不可抗力によって滅失又は損傷した場合は、損傷賠償の責めを負わない。

(補則)

第14条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に規定する様式による用紙類は、改正後の各規則に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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平泉文化遺産センター設置条例施行規則

平成21年3月24日 教育委員会規則第4号

(令和3年4月1日施行)