○平泉町総合評価指名競争入札技術評価委員会要領

平成20年7月31日

告示第26号

(設置)

第1 町営建設工事の請負契約において総合評価落札方式指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)による入札を試行するにあたり、適正な総合評価の基準を定めること及び技術提案等の審査のため、平泉町総合評価落札方式指名競争入札試行要領(平成20年平泉町告示第25号)第2第1項の規定に基づき、平泉町総合評価指名競争入札技術評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2 評価委員会の所掌事務は、次に掲げるものとする。

(1) 総合評価指名競争入札の実施の適否の審査

(2) 落札者決定基準の審査

(3) 技術提案等の評価

(4) その他必要な事項

(評価委員会)

第3 評価委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 評価委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

4 第1項の者が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(学識経験者の意見聴取)

第4 評価委員会は、第2に規定する審査を行う場合、審査の透明性と公正性を確保するため、2人以上の学識経験者から意見を聴取するものとする。

2 前項の意見聴取は、評価委員会への招致のほか、個別の持ち回り、電子メール、ファクシミリ等により行うこともできるものとする。

3 第1項の学識経験者は、町長が任命する。

(庶務)

第5 評価委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第6 この告示に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

制定文 抄

平成20年8月1日から施行する。

改正文(平成21年告示第7号)

平成21年4月1日から施行する。

改正文(平成22年告示第6号)

平成22年4月1日から施行する。

改正文(平成23年告示第2号)

平成23年4月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第10号)

平成28年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

平泉町総合評価指名競争入札技術評価委員会

委員長

副町長

副委員長

総務課長

委員

建設水道課長

委員

町民福祉課長

委員

農林振興課長

委員

教育次長

平泉町総合評価指名競争入札技術評価委員会要領

平成20年7月31日 告示第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成20年7月31日 告示第26号
平成21年3月31日 告示第7号
平成22年3月31日 告示第6号
平成23年3月31日 告示第2号
平成28年3月22日 告示第10号