○平泉町総合評価指名競争入札技術評価委員会要領
平成20年7月31日
告示第26号
(設置)
第1 町営建設工事の請負契約において総合評価落札方式指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)による入札を試行するにあたり、適正な総合評価の基準を定めること及び技術提案等の審査のため、平泉町総合評価落札方式指名競争入札試行要領(平成20年平泉町告示第25号)第2第1項の規定に基づき、平泉町総合評価指名競争入札技術評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2 評価委員会の所掌事務は、次に掲げるものとする。
(1) 総合評価指名競争入札の実施の適否の審査
(2) 落札者決定基準の審査
(3) 技術提案等の評価
(4) その他必要な事項
(評価委員会)
第3 評価委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
2 評価委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
4 第1項の者が会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(学識経験者の意見聴取)
第4 評価委員会は、第2に規定する審査を行う場合、審査の透明性と公正性を確保するため、2人以上の学識経験者から意見を聴取するものとする。
2 前項の意見聴取は、評価委員会への招致のほか、個別の持ち回り、電子メール、ファクシミリ等により行うこともできるものとする。
3 第1項の学識経験者は、町長が任命する。
(庶務)
第5 評価委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第6 この告示に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
制定文 抄
平成20年8月1日から施行する。
改正文(平成21年告示第7号)抄
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成22年告示第6号)抄
平成22年4月1日から施行する。
改正文(平成23年告示第2号)抄
平成23年4月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第10号)抄
平成28年4月1日から施行する。
別表(第3関係)
平泉町総合評価指名競争入札技術評価委員会
委員長 | 副町長 |
副委員長 | 総務課長 |
委員 | 建設水道課長 |
委員 | 町民福祉課長 |
委員 | 農林振興課長 |
委員 | 教育次長 |