○平泉町総合評価落札方式指名競争入札試行要領

平成20年7月31日

告示第25号

(趣旨)

第1 この告示は、町営建設工事(以下「工事」という。)の請負契約において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第4項及び第167条の13の規定に基づき、価格及びその他の条件が町にとって最も有利なものをもって入札した者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)による指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)の試行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平泉町総合評価指名競争入札技術評価委員会)

第2 総合評価指名競争入札を試行するにあたり、適正な総合評価の基準を定めるため、平泉町総合評価指名競争入札技術評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。

2 評価委員会の組織その他必要な事項は、平泉町総合評価指名競争入札技術評価委員会要領(平成20年平泉町告示第26号)に定める。

(対象工事)

第3 総合評価指名競争入札により請負契約を締結することができる工事は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 同種・類似工事の経験、過去の工事成績、地域社会への貢献等と入札価格を総合的に評価することが妥当と認められる工事

(2) その他必要と認める工事

(総合評価の方法)

第4 総合評価落札方式で定める評価は、次に掲げるものとする。

(1) 総合評価点 価格評価点と技術評価点を総合した評価点

(2) 価格評価点 入札価格に基づいて算定した評価点

(3) 技術評価点 施行能力等から算定した評価点

2 前項各号の評価点は、落札者を決定するための総合評価の方法(以下「落札者決定基準」という。)に基づき算定するものとする。

3 落札者決定基準には、評価項目、評価の方法、落札者の決定方法その他必要な基準を定めるものとする。

(評価委員会の審査)

第5 工事担当課の長は、総合評価指名競争入札を行おうとするときは、事前に実施の適否、落札者決定基準について評価委員会の審査を受けるものとする。

(学識経験者の意見聴取)

第6 町長は、第5の審査を行う評価委員会において、落札者決定基準について2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

2 町長は、前項の意見聴取を行うときは、落札者を決定するときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて併せて意見を聴取するものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合は、落札決定の際にあらかじめ意見聴取を行うものとする。

(入札実施決定)

第7 工事担当課の長は、第5の審査を経た総合評価指名競争入札の実施について総務課長に合議するものとする。

2 総務課長は、前項の合議を受け総合評価指名競争入札の実施について、町長の決裁を受けるものとする。

(指名業者の選定)

第8 町長は、有資格業者(町営建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程(昭和60年平泉町告示第5号。以下「規程」という。)第6条に規定する名簿に登載された者をいう。)について、工事の経験、施行実績の評価及び対象工事の規模等を勘案して、指名業者の選定を行うものとする。

2 指名業者の選定については、平泉町工事指名業者資格審査委員会(規程第10条に規定された組織をいう。)の審査を経るものとする。

(指名業者への通知等)

第9 総合評価指名競争入札を実施するときは、第8で選定された業者に対し、次の各号に掲げる事項を通知するものとする。

(1) 総合評価指名競争入札であること及びその入札執行日

(2) 総合評価技術提案書(以下「提案書」という。)を提出すること及びその提出期限

(3) 落札者決定基準に関すること

(提案書の提出)

第10 入札参加者は、提出期限までに提案書を提出しなければならない。

2 提案書の一部又は全部を提出しない入札参加者による入札又は提案書に必要事項が記載されていない入札参加者による入札は無効とする。

3 提案書の作成及び提出にかかる費用は、入札参加者の負担とする。

4 総務課長は、前項の規定により提出を受けた提案書を速やかに工事担当課の長に引き渡すものとする。

5 工事担当課の長は、落札者決定基準に基づき提案書の技術評価点を算定し、評価委員会の審査を経たうえで、その結果を入札執行日の前日までに総務課長に通知する。

(入札及び開札の方法)

第11 入札、開札及び総合評価点の算定は、指名通知に示す場所及び日時において行うものとする。

2 開札は公開とし、希望があれば入札参加者その他の立会いも認めるものとする。

3 入札参加者が立ち会わないときは、町長は、開札に当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

4 入札執行者は、開札後、落札者の決定を保留し、後日落札者を決定する旨を入札参加者に通知するものとする。

(落札者の決定)

第12 町長は、入札参加者のうち、総合評価点が最も高く、入札価格が予定価格の制限の範囲内にある者を落札者とする。

2 総合評価点の最も高い者が2者以上あるときは、価格評価点が最も高い者を落札者とし、価格評価点が同じである場合は、くじにより落札者を決定する。

(入札結果等の公表)

第13 町長は、落札者が決定したときは、対象工事の入札結果及び落札者決定基準を速やかに公表するものとする。

2 前項に規定する公表の方法及び期間は、町営建設工事に係る入札結果等の公表に関する要綱(昭和60年平泉町告示第6号)第4及び第5の規定によるものとする。

3 前項の公表までの間は、入札の経緯又は結果の問い合わせには一切応じないものとする。

(提案書の取扱い)

第14 入札参加者から提出された提案書は、公表しないものとする。

(補則)

第15 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

平成20年8月1日から施行する。

改正文(平成23年告示第2号)

平成23年4月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第10号)

平成28年4月1日から施行する。

平泉町総合評価落札方式指名競争入札試行要領

平成20年7月31日 告示第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成20年7月31日 告示第25号
平成23年3月31日 告示第2号
平成28年3月22日 告示第10号