○平泉町認可地縁団体印鑑登録に関する要綱

平成20年12月26日

告示第33号

(趣旨)

第1 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2 団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されている場合は、代表者に代えてこれらの者とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24に規定する清算人

(登録申請)

第3 認可地縁団体の代表者及び前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)であって、団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする団体印鑑を自ら持参し、平泉町認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 団体印鑑の登録申請を行う者は、前項の登録申請書に、代表者等が町に住民として登録している印鑑(以下「登録個人印鑑」という。)を押印しなければならない。

(団体印鑑の登録)

第4 町長は、団体印鑑の登録を受けようとする者から第3の申請があったときは、当該認可地縁団体につき、施行規則第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに登録個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、登録申請書に記載されている事項等について審査し、登録するものとする。

(登録印鑑)

第5 登録できる団体印鑑の数は、1個に限るものとする。

2 町長は、登録申請に係る団体印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該団体印鑑の登録をしないものとする。

(1) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名、氏若しくは名若しくは氏名の一部のいずれも表されていないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 印影の不鮮明なもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの

(5) 登録個人印鑑と同一の印鑑を当該団体印鑑として登録をするとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの

(団体印鑑登録原票)

第6 町長は、平泉町認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号。以下「団体印鑑登録原票」という。)を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録者の資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) 前各号に掲げるもののほか、団体印鑑の登録について必要な事項

(登録事項の職権修正)

第7 町長は、法第260条の2第10項の規定に基づき告示した事項に関し、同条第11項の規定に基づく変更届出があったときは、第9各号のいずれかに該当するときを除き、当該届出の記載に基づいて団体印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

(登録廃止の申請等)

第8 団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、登録されている団体印鑑(以下「登録団体印鑑」という。)の登録を廃止しようとするときは、自ら登録団体印鑑を持参し、平泉町認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

2 団体印鑑登録者は、登録団体印鑑を亡失したときは、直ちに、自ら平泉町認可地縁団体印鑑亡失届出書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

3 第3第2項の規定は、第1項の申請及び前項の届出について準用する。

(登録団体印鑑の登録の抹消)

第9 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録団体印鑑の登録を抹消することができる。この場合において、第3号又は第4号の事由により抹消するときは、当該印鑑登録者に対し平泉町認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録団体印鑑として適当でないと認められたとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

(団体印鑑登録原票の再製)

第10 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録者にその旨を通知し、登録団体印鑑の提示を求めて団体印鑑登録原票の再製をすることができるものとする。

(1) 団体印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき。

(2) 団体印鑑登録原票が滅失し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が再製する必要があると認めたとき。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第11 印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、自ら登録団体印鑑を持参し、平泉町認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)

第12 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付申請を受理しないものとする。

(1) 抹消されるべき登録団体印鑑の登録に係る証明を求められたとき。

(2) 印鑑登録証明書の交付に係る申請書に押印した登録団体印鑑及び登録個人印鑑の印影が不鮮明であるとき。

(3) 第10の規定に基づき登録団体印鑑の提示を求めたにもかかわらず、登録団体印鑑の提示がなされないとき。

(4) 第11の規定による方法以外の方法による証明を求められたとき。

(5) 災害等により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めたとき。

(印鑑登録証明書の交付)

第13 町長は、第11の申請を受理したときは、団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項について審査し、登録印影の照合を行い、当該申請が適当であることを確認した上で、申請者に対して団体印鑑登録原票の写しに認証し、平泉町認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第7号)として交付するものとする。

(代理人による申請等)

第14 施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人(以下「代理人」という。)を置いている認可地縁団体にあっては、第3第1項及び第8第1項の申請、第8第2項の届出又は第11の申請を当該代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、委任の旨を証する書面を町長に提出しなければならない。

2 第3第2項の規定は、前項の書面について準用する。

(登録申請者等の確認)

第15 町長は、第3第1項及び第8第1項の申請、第8第2項の届出又は第11の申請があったときは、当該申請等を行った者が印鑑登録者又は代理人であることを確認しなければ、これを受理してはならない。

(調査)

第16 町長は、印鑑の登録及び登録団体印鑑の証明の適切な実施を図るため、必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、印鑑又は関係書類等の提示を求め、かつ、必要な事項について調査することができるものとする。

(閲覧の禁止)

第17 町長は、団体印鑑の登録又は証明等に関する書類を法令による請求がある場合を除き閲覧に供しないものとする。

(文書の保存年限)

第18 団体印鑑の登録又は証明等に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次に定めるとおりとする。

(1) 団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) その他の書類 2年

(手数料)

第19 印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、平泉町手数料条例(平成12年平泉町条例第24号)の規定によるものとする。

(補則)

第20 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

改正文(平成28年告示第11号)

平成28年4月1日から施行する。

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平泉町認可地縁団体印鑑登録に関する要綱

平成20年12月26日 告示第33号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成20年12月26日 告示第33号
平成28年3月24日 告示第11号