○平泉町知的障害者職親委託制度実施要綱

平成20年3月31日

告示第12号

(趣旨)

第1 この告示は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第16条第1項第3号の規定に基づき、知的障害者が就職に必要な知識、技術等を習得することにより知的障害者の雇用の促進及び職場における定着性を高めるため、知的障害者を一定期間職親に預け、生活指導、技能習得訓練等を行うこと(以下「職親委託」という。)に関し、平泉町知的障害者福祉法施行細則(平成18年平泉町規則第13号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示において「職親」とは、知的障害者の自立支援に熱意を有する事業経営者等の私人であって、知的障害者を自己のもとに預かり、その自立に必要な指導訓練を行うことを希望する者のうち、町長が適当と認めたものをいう。

(対象者)

第3 この事業の対象者は、法第9条の規定により平泉町が更生援護を行う知的障害者(法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者又は療育手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)とする。

(職親の認定等)

第4 職親になることを希望する者は、細則第6条に規定する知的障害者職親申出書(以下「職親申出書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の職親申出書を受理したときは、職親申出書に記載された事項及び職親となる者が次の各号のいずれかに該当するもの(以下「不適格者」という。)であるかを審査し、職親とすることを適当と認めた者については職親登録簿(様式第1号)に登録し、職親登録通知書(様式第2号)により通知するものとし、不適格者と認める者については知的障害者職親登録不承認通知書(様式第3号)により通知する。

(1) 職親の職業の種類及び性質、職場の環境、家庭等が知的障害者の保健その他自立を図るうえで不適当な者

(2) 職親の動機が知的障害者の労働力の搾取を目的とすると認められる者

(職親申出書記載事項の変更の届出等)

第5 第4第2項の規定により職親の登録を受けた者が、次の各号のいずれかの事情に該当するときは、当該各号に定める届出書により町長に届けでなければならない。

(1) 職親申出書記載事項の変更 知的障害者職親申出書記載事項変更届(様式第4号)

(2) 職親の辞退又は辞任 知的障害者職親辞退(辞任)(様式第5号)

(職親の登録の取消し)

第6 町長は、職親の登録を受けた者について、当該登録の後、不適格者に該当すると認められる場合のほか、その職務を行わせることが著しく不適当であると認められる事由が生じたときは、その登録を取り消すことができる。

(職親委託の手続き)

第7 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者は、細則第7条に規定する知的障害者職親委託申込書(以下「職親委託申込書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の職親委託申込書を受理したときは、職親委託の適否について知的障害者更生相談所の長に判定を依頼するものとする。

3 町長は、前項の判定の結果、職親に委託することが適当と認めるときは、職親登録簿に登録されている者のうちから当該知的障害者に適合する職親を選定し、1年以内の期間を定めて委託するものとする。ただし、期間の更新を妨げない。

4 町長は、職親委託を決定したときは、知的障害者又はその保護者に対しては知的障害者職親委託決定通知書(様式第6号)により、職親に対しては知的障害者職親委託通知書(様式第7号)により通知するものとする。

5 町長は、職親委託の決定に当たっては、職親及び当該職親の事業所の職員が守るべき条件、当該知的障害者の特性等を十分に説明して職親の同意を得るとともに、当該知的障害者又はその保護者にも必要な説明を行うものとする。

(職親委託の決定の実施)

第8 町長は、委託の期間内又は期間満了後に職親委託の目的が達成されたと認めるときは、職親と当該知的障害者の関係が一般雇用に切り換わるよう、又は当該知的障害者が新たに就職できるよう努めるものとする。

2 町長は、職親委託の措置をとったときは、当該職親の家庭又は事業所を訪問する等により職親委託が適性かつ効果的に行えるよう指導監督するとともに、必要に応じて職親に対して職親連絡票(様式第8号)の提出を求めるものとする。

(経費)

第9 町長は、職親に対し、予算の範囲内において、委託費を支払うものとする。

(補則)

第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成20年4月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第11号)

平成28年4月1日から施行する。

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平泉町知的障害者職親委託制度実施要綱

平成20年3月31日 告示第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年3月31日 告示第12号
平成28年3月24日 告示第11号