○平泉町知的障害者福祉法施行細則
平成18年3月31日
規則第13号
平泉町知的障害者福祉法施行細則(平成14年平泉町規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害者支援施設等への入所の措置)
第4条 町長は、法第16条第1項第2号の規定による措置(以下「入所の措置」という。)を行うに当たっては、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(職親への委託)
第6条 省令第1条の規定による職親になることの申出は、知的障害者職親申出書(様式第9号)によるものとする。
(職親委託申込)
第7条 知的障害者又はその保護者は、法第16条第1項第3号の規定による職親への委託の措置を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、知的障害者を職親に委託することを決定したときは、当該委託に係る職親と委託契約を締結しなければならない。
(費用の徴収)
第8条 法第27条の規定に基づき、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による措置を受けた被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条に定める額を準用する。
(徴収費用の額の変更)
第9条 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、前条の規定による徴収費用の額を変更することができる。
3 町長は、第1項に規定する徴収費用の額を、決定(変更)通知書により当該納入義務者に通知しなければならない。
(納入の通知等)
第10条 町長は、徴収費用について、毎月当該月分に係る納入通知票を被措置者又はその扶養義務者に送付しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。