○平泉町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月17日

規則第5号

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第2条に規定する規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の収支計画書

(2) 定款、規約又はこれらに類する書類

(3) 役員名簿

(4) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

(5) 直近の3年間の事業実績報告書(ただし、設立から3年を経過していない場合にあっては、設立時からとする。)

(6) 直近の3年間の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類(ただし、設立から3年を経過していない場合にあっては、設立時からとする。)

(7) その他町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)が必要と認める書類

3 条例第2条による申請後、前項第2号第3号及び第4号に規定する内容に変更があったときは、速やかに、指定管理者申請内容変更届(様式第2号)を町長等に提出しなければならない。

(指定管理者の指定の通知)

第3条 町長等は、条例第3条の規定により指定管理者の指定をしたときは、指定されたものに対し、指定管理者指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(協定での締結事項)

第4条 条例第4条第2項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 使用料又は利用に係る料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 公の施設の管理に関し知り得た秘密の保持に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) その他町長が別に定める事項

(指定の取消し等の通知)

第5条 町長等は、条例第7条第1項の規定により、指定の取消し又は期間を定めて管理業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者指定取消・停止通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4日1日から施行する。

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平泉町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月17日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)