○平泉町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年3月17日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、平泉町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年平泉町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第2号に規定する規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の収支計画書
(2) 定款、規約又はこれらに類する書類
(3) 役員名簿
(4) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(5) 直近の3年間の事業実績報告書(ただし、設立から3年を経過していない場合にあっては、設立時からとする。)
(6) 直近の3年間の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類(ただし、設立から3年を経過していない場合にあっては、設立時からとする。)
(7) その他町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)が必要と認める書類
(協定での締結事項)
第4条 条例第4条第2項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 使用料又は利用に係る料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 公の施設の管理に関し知り得た秘密の保持に関する事項
(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(8) その他町長が別に定める事項
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4日1日から施行する。