○平泉町法定外公共物管理条例施行規則

平成16年9月17日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町法定外公共物管理条例(平成16年平泉町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可の申請は、当該申請の内容に応じ、それぞれ次に定める様式により町長に申請しなければならない。

(1) 占用(使用) 法定外公共物占用(使用)許可申請書(様式第1号)

(2) 許可事項の変更 法定外公共物許可事項変更許可申請書(様式第2号)

2 前項の申請を行う場合は、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 申請地を中心とする位置図、公図の写し及び実測図

(2) 施設、構造物等を設置する場合は、平面図、縦横断面図、構造図及び設計書

(3) 他の法令等により官公署の許認可又は確認を必要とするときは、その書類の写し

(4) 当該申請者が法人である場合は、当該法人の登記簿謄本

(5) 利害関係者の同意書(任意の様式とする)

(6) その他町長が必要と認める書類

(許可)

第3条 町長は、前条第1項の申請を受理したときは、その可否を決定し、当該申請の内容に応じ、それぞれ次に定める様式により申請者に通知するものとする。

(1) 占用(使用) 法定外公共物占用(使用)許可決定(却下)通知書(様式第3号)

(2) 許可事項の変更 法定外公共物許可事項変更許可書(様式第4号)

(廃止の手続)

第4条 条例第11条第1項第3号の規定により許可の期間中に占用又は使用を取りやめようとするときは、法定外公共物占用(使用)廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(住所氏名等変更の届出)

第5条 第3条の規定により許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その事実を証する書類を添えて速やかに名称等変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名(名称)を変更したとき。

(2) 法人が合併等により名義変更等をしたとき。

(3) 相続により許可を受けた権利義務を継承したとき。

(原状回復の届出)

第6条 条例第11条第2項の規定による原状回復の届出は、位置図、工事写真を添えて法定外公共物原状回復届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(減免申請)

第7条 条例第9条の規定により、占用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物占用料減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請が減免すべき正当な理由があると認めるときは、当該申請者に対し法定外公共物占用料減免決定通知書(様式第9号)を交付するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

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平泉町法定外公共物管理条例施行規則

平成16年9月17日 規則第13号

(平成17年1月1日施行)