○平泉町法定外公共物管理条例

平成16年9月17日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の法令等によって管理されるものを除くほか、本町が所有する法定外公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物 認定外道路及び水路をいう。

(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(トンネル、橋梁等認定外道路と一体をなす施設、構造物その他の附属物を含む。)をいう。

(3) 水路 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川(堤防、水門等河川と一体をなす施設、構造物その他の附属物を含む。)をいう。

(行為の禁止)

第3条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損壊し、又は損壊するおそれのある行為をすること。

(2) 法定外公共物に、ごみ、土石、土砂、竹木等又はその他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(1) 法定外公共物において、建物その他の工作物を新築、改築又は除却すること。

(2) 法定外公共物において、土石の採取、掘削、盛土その他土地の形状を変更すること。

(3) 法定外公共物において、特定の目的のために占用又は使用(以下「占用等」という。)すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。

2 町長は、法定外公共物の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 町長は、建設工事その他公益上必要があると認めるときは、許可の期間中であっても許可をした事項を制限することができる。

4 第1項の許可の期間は5年以内とする。ただし、これを更新することを妨げない。

(権利の譲渡の禁止)

第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

(権利義務の継承)

第6条 使用者について、相続、合併又は分割(当該許可に係る行為を継承させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に係る行為を継承した法人は、当該許可を受けた者の当該許可に基づく地位を継承する。

2 前項の規定により許可に基づく地位を継承した者は、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(管理義務)

第7条 使用者は、許可の期間中、当該許可に係る法定外公共物について必要な管理を行い、良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないようにしなければならない。

(占用料)

第8条 町長は、法定外公共物の占用等を許可したときは、その許可を受けた者から占用料を徴収する。

2 占用料の額及び徴収方法については、道路占用料徴収条例(平成9年平泉町条例第10号)の規定を準用する。

(占用料の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 公用又は公共の用に供せられるとき。

(2) 法定外公共物の保全に著しい利益があるとき。

(3) その他町長が特に必要があると認めるとき。

(占用料の還付)

第10条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用者の請求により、占用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 第12条第4号の規定に基づき町長が使用許可を取消し、又は変更したとき。

(2) 使用者の責に帰することができない理由により使用等をすることができなかったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(原状回復義務)

第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに当該許可に係る法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、町長が法定外公共物を原状に回復することが適当でないと認めたときはこの限りではない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 許可が取り消されたとき。

(3) 占用等を取りやめたとき。

(4) 許可を受けた者がその責に帰すべき事由により法定外公共物をき損又は汚損したとき。

2 使用者は、前項の規定により原状に回復したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(監督処分)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対し、当該許可を取消し、その内容を変更し、その効力を停止し、又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反したとき。

(2) 第4条第2項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により第4条第1項の許可を受けたとき。

(4) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(過料)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条第1項の許可を受けないで占用等をした者

(3) 第11条第1項の規定に違反した者

2 偽りその他不正の手段により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(補則)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)に基づき町が新たに取得した法定外公共物において、道路法等の適用を受けない公共用財産の使用に関する条例(平成12年岩手県条例第39号)第3条の規定により岩手県知事の許可を受けて法定外公共物の占用等をしている者が、引き続き当該法定外公共物の占用等をしようとするときは、新たに町長の許可を受け、占用料については町長の発する納入通知書により納入するものとする。

平泉町法定外公共物管理条例

平成16年9月17日 条例第12号

(平成17年1月1日施行)