○選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務取扱要綱

平成15年2月21日

選管告示第3号

(目的)

第1 この要綱は、平泉町選挙執行規程(昭和58年平泉町選挙管理委員会告示第65号)に規定する選挙人名簿の抄本(以下「抄本」という。)の閲覧に関する事務処理について、閲覧資料が不当な目的に使用されることを防止した住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の趣旨に則り、必要な事項を定めることにより、選挙人名簿の正確性を期するとともに、選挙人のプライバシーを保護することを目的とする。

(閲覧の範囲)

第2 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り認めるものとする。

(1) 選挙人が自己又は特定の選挙人の登録の有無を確認する場合

(2) 政党その他の政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした団体。以下「政党等」という。)又は公職の候補者若しくは公職の候補者になろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)が選挙運動又は政治活動のために利用する場合

(3) 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が公共的要請に基づいて各種統計に利用する場合

(4) 報道機関又は学術機関(以下「報道機関等」という。)が公共の目的のため世論調査等に利用する場合

(5) その他平泉町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が公益上必要と認めた場合

(閲覧の制限)

第3 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を拒否することができる。

(1) 個人の基本的人権及びプライバシーを侵害するおそれがある場合

(2) 営利上の目的(広告、宣伝、販売拡張、市場調査等)又は不当な目的のために利用されるおそれがある場合

(3) 事務に支障がある場合又は委員会の指示に従わない場合

(4) 複数の者が一時に閲覧申請をし、抄本の使用が競合する場合

(閲覧の申請)

第4 閲覧を申請しようとする者は、あらかじめ選挙人名簿抄本閲覧申請書兼宣誓書(様式第1号。以下「申請書」という。)又は申請書に準じて作成した文書を提出しなければならない。ただし、第2第1号の規定に該当する場合は、申請書の提出を省略し閲覧簿(様式第2号)に記載するものとする。

2 第2第2号の規定に該当する場合において、政党等又は候補者等に代わって閲覧しようとする者は、申請書に閲覧申請者の代理の者である旨を証する書面を添えなければならない。

3 第2第3号又は第4号の規定に該当する場合において、国等又は報道機関等の委託を受けて閲覧しようとする者は、申請書に委託を受けたことを証する書面を添えなければならない。

4 第2第3号、第4号及び第5号の閲覧を認める場合には、併せて調査説明書(様式第3号)を提出させるものとする。

5 前各項に規定するもののほか、委員会が必要と認めるときは、その他書面の提出を求めることができる。

(閲覧の場所)

第5 閲覧場所は、委員会の執務室又は委員会の指定する場所において行うものとする。

(閲覧の時間)

第6 閲覧時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、特に必要があると認められるときは、閲覧時間を変更し、又は閲覧業務の全部若しくは一部を休止することができる。

(閲覧の方法)

第7 閲覧方法は、読み取り又は筆記とする。

2 閲覧する者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損又は加筆してはならない。

(閲覧者の責務)

第8 閲覧申請者及び閲覧者(以下「閲覧した者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧目的以外に使用しないこと。

(2) 閲覧して得た資料は、閲覧目的終了後、直ちに破棄すること。

(閲覧資料の返還)

第9 委員会は、閲覧した者がこの要綱に違反した場合は、閲覧して得た資料及び閲覧によって作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。

(補則)

第10 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関する事務について必要な事項は、委員会が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

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選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務取扱要綱

平成15年2月21日 選挙管理委員会告示第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年2月21日 選挙管理委員会告示第3号