○平泉町選挙執行規程

昭和58年12月24日

選管告示第65号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 議会議員及び長の選挙

第1節 選挙人名簿(第4条―第7条)

第1節の2 在外選挙人名簿(第7条の2・第7条の3)

第2節 投票(第8条―第12条の2)

第3節 開票及び選挙会(第13条・第14条)

第4節 選挙運動(第15条―第34条)

第5節 収支報告書等(第35条―第37条)

第3章 農業委員会委員の選挙(第38条)

第4章 土地改良区総代の選挙(第39条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及びその他の法令に基づき、平泉町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所管する選挙に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。

(選挙長の告示の方法)

第2条 委員会の選任した選挙長の行う告示は、平泉町公告式条例(昭和30年平泉町条例第1号)第2条に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(委員会等の行う手続等)

第3条 この告示に定めるもののほか、委員会、委員会の委員長、投票管理者、開票管理者及び選挙長が行う手続等については、岩手県選挙等執行規程(昭和57年岩手県選挙管理委員会告示第11号の2)の例による。

第2章 議会議員及び長の選挙

第1節 選挙人名簿

(選挙人名簿の印の刷込)

第4条 法第20条(選挙人名簿の記載事項等)の規定に基づく選挙人名簿に押すべき委員会の印は、刷込式とする。

2 前項に規定する委員会の印は、様式第1号による。

(異議の申出)

第5条 法第24条(異議の申出)第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、選挙人名簿に関する異議申出書(様式第2号)により行わなければならない。

(異議申出に関する決定通知)

第6条 法第24条(異議の申出)第2項の規定による異議申出人及び関係者に対してする通知は、異議申出に関する決定通知書(様式第3号)により行わなければならない。

(選挙人名簿の閲覧)

第7条 法第29条(通報及び閲覧等)第2項の規定による閲覧は、係員が指定した場所で委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。

2 選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の係員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧をさせないことができる。

第1節の2 在外選挙人名簿

(指定在外選挙投票区の指定等)

第7条の2 法第30条の3(在外選挙人名簿の記載事項等)第2項の規定により指定在外選挙投票区を次のとおり指定する。

指定在外選挙投票区名

第6投票区

(在外選挙人名簿に関する異議の申出等)

第7条の3 第5条(異議の申出)第6条(異議申し出に関する決定通知)及び第7条(選挙人名簿の閲覧)の規定は、在外選挙人名簿に関する異議の申出、在外選挙人名簿に関する異議申出に関する決定通知及び在外選挙人名簿の閲覧について準用する。この場合において、第5条中「法第24条(異議の申出)第1項」とあるのは、「第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)第1項において準用する法第24条(異議の申出)第1項」と、第6条中「法第24条(異議の申出)第2項」とあるのは、「第30条の8(在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出)第1項において準用する法第24条(異議の申出)第2項」と、第7条中「法第29条(通報及び閲覧等)第2項」とあるのは、「法第30条の12(在外選挙人名簿の修正等に関する通知等)第2項において準用する法第29条(通報及び閲覧等)第2項」と読み替えるものとする。

第2節 投票

(投票区の設定)

第8条 法第17条(投票区)第2項の規定により、投票区を別表第1のとおり定める。

(指定投票区の指定等)

第8条の2 法第37条(投票管理者)第7項の規定により指定投票区を別表第1の2の左欄のとおり指定し、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第26条(指定投票区の指定等)第1項の規定により指定関係投票区を同表の右欄のとおり定める。

(指定関係投票区の投票管理者の通知)

第8条の3 指定関係投票区の投票管理者は、令第26条の2(指定投票区の投票管理者等の事務の方法等)第1項の規定による通知を行う場合は、不在者投票手続の変更等通知書(様式第3号の2)によるものとする。

(投票用紙の様式)

第9条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定による町議会議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第4号により調製するものとする。ただし、町長の選挙の記号式投票における投票用紙の様式は、別に定める。

(投票用紙等に押す印)

第10条 投票用紙に押すべき委員会の印は、町の印をもってこれに代えることができる。

(期日前投票等の場所)

第11条 法第48条の2(期日前投票)の規定による期日前投票及び法第49条(不在者投票)の規定による不在者投票について投票用紙、投票用封筒等の交付及び投票の場所を次のように定める。

平泉町役場

(郵便等投票証明書交付台帳)

第12条 委員会の委員長は、令第59条の3(郵便等投票証明書)第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき及び第59条の3の2(法第49条第3項に規定する選挙人である旨の記載の申請等)第4項の規定により同証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載をしたときは、郵便等投票証明書交付台帳(様式第5号)に所要の事項を記載しなければならない。

(不在者投票用紙等を郵便等をもって発送を開始する日)

第12条の2 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書及び交付)第4項の規定により、法の適用を受ける選挙及び法を準用する選挙においては、公示又は告示の日以前に投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、郵便等をもって発送する場合に限り当該選挙の公示又は告示の日の前日に投票用紙及び投票用封筒の発送を開始するものとする。

(在外投票用紙等の交付等を開始する日)

第12条の3 令第65条の14(選挙人が登録されている在外選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における在外投票の方法)第2項の規定により、公示又は告示の日前に投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合は、当該選挙の公示又は告示の日の前々日に投票用紙及び投票用封筒を交付し、又は発送するものとする。

第3節 開票及び選挙会

(開票立会人の届出の受理)

第13条 法第62条(開票立会人)第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、受理の年月日及び時刻を届出書の余白に記載しなければならない。

(選挙立会人の届出の受理)

第14条 前条の規定は、選挙立会人の届出の受理について準用する。

第4節 選挙運動

(物品、証明書等の交付)

第15条 委員会が公職の候補者に対し、立候補届出受理後直ちに交付する物品、証明書等は別表第2のとおりとする。

2 公職の候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、候補者であることを辞し、又は候補者であることを辞したものとみなされたときは、直ちに前項の物品、証明書等を委員会に返さなければならない。

(表示板等の再交付)

第16条 別表第2に規定する選挙運動用自動車、船舶又は拡声機の表示板(様式第6号。以下「表示板」という。)を紛失又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して再交付申請書(様式第7号)により申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その際破損した表示板を返さなければならない。

3 前2項の規定は、別表第2に規定する乗車用腕章(様式第6号の2)、標旗(様式第6号の3)、街頭演説用腕章(様式第6号の4)、選挙運動用ポスター証紙交付票(様式第6号の5)及び選挙運動用ポスター検印票(様式第6号の6)について準用する。

(表示板の掲示箇所)

第17条 表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操だ室の前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれらに準ずる外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

第18条から第20条まで 削除

(新聞広告の方法)

第21条 法第149条(新聞広告)第4項の規定による新聞広告をしようとする公職の候補者は、新聞広告掲載証明書(様式第6号の8)を掲載しようとする新聞社に提出しなければならない。

(個人演説会等の施設の指定)

第22条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項第3号の規定により、個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる施設(以下「個人演説会等の施設」という。)として別表第3のとおり指定する。

(個人演説会等の開催申出の処理)

第23条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定により、個人演説会等の開催申出書を受理したときは、委員会は直ちにその受理の年月日及び時刻を申出書の余白に記載し、同時に個人演説会等開催申出処理簿(様式第10号)に所要事項を記載するものとする。

第24条 削除

(個人演説会等の開催申出の撤回)

第25条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による個人演説会等の開催の申出をした法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下第33条までにおいて「公職の候補者等」という。)が、その申出を撤回しようとするときは、演説会開催撤回申出書(様式第11号)を委員会に提出しなければならない。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第26条 令第114条(個人演説会等の開催不能の通知)の規定により、公職の候補者等に対して行う通知は、演説会開催不能通知書(様式第12号)によるものとする。

(個人演説会等の開催申出の受理の通知)

第27条 令第115条(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)の規定により、個人演説会等の施設の管理者に対して行う通知は、演説会開催申出通知書(様式第13号)によるものとする。

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第28条 個人演説会等の施設の管理者は、前条の規定による通知があった場合において、令第117条(個人演説会等開催の可否に関する個人演説会等の施設の管理者の通知)第1項の規定により委員会及びその通知に係る公職の候補者等に対して行う通知は、演説会施設使用可否通知書(様式第14号)によるものとする。

(個人演説会等の施設の使用予定表)

第29条 令第118条(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)の規定により、個人演説会等の施設の使用予定表の提出を求める場合は、個人演説会等公営施設使用予定表(様式第15号)により行わなければならない。

(個人演説会等の施設の設備の程度及び納付すべき費用額の承認)

第30条 個人演説会等の施設の管理者は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項及び令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)第1項の規定により、個人演説会等の施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定め及び公職の候補者等が納付すべき費用の額について承認を受けようとする場合は、個人演説会等の施設の設備及び費用額の承認申請書(様式第16号)により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。

2 個人演説会等の施設の管理者は、前項の承認を受けたときは、様式第17号により公表しなければならない。

(公職の候補者等のする個人演説会等の施設の設備)

第31条 公職の候補者等は、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ個人演説会等の施設の管理者の承認を受けなければならない。

(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)

第32条 公職の候補者等は、令第120条(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)第1項の規定によって、当該個人演説会等の施設(令第119条(個人演説会等の施設の設備)第1項の規定による設備を含む。)の使用のために必要な費用を個人演説会等の施設の管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。

(個人演説会等終了後の施設の引渡し)

第33条 個人演説会等の施設を使用した者は、演説会が終了したときは、直ちに後片付け(自ら加えた設備の除去を含む。)をし、当該個人演説会等の施設の管理者に引き渡さなければならない。

2 前項の引渡しを終わったときは、直ちに演説会使用施設引渡書(様式第18号)2通を作成し、当該公職の候補者等及び個人演説会等の施設の管理者において各1通を保管しなければならない。

(個人演説会等に関する書類の保存)

第34条 法第163条(個人演説会等の開催の申出)の規定による申出書その他個人演説会等の施設の使用に関する書類は、当該選挙に係る議員又は長の任期間、委員会又は個人演説会等の施設の管理者において保存するものとする。

第5節 収支報告書等

(収支報告書要旨の公表)

第35条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表は、委員会の告示の例により行う。

(収支報告書の閲覧)

第36条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧をしようとする者は、委員会に備付けの閲覧簿に所定の事項を記入し、係員が指定した場所で委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。

2 第7条(選挙人名簿の閲覧)第2項及び第3項の規定は、前項の報告書の閲覧について準用する。

(実費弁償及び報酬の額)

第37条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項及び第2項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、別表第4に掲げる額とする。

第3章 土地改良区総代の選挙

(議会議員及び長の選挙に関する規定の準用)

第38条 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第11条(投票用紙)第1項の規定により、土地改良区の総代選挙に用いる投票用紙は、第9条(投票用紙の様式)第10条(投票用紙等に押す印)の規定のうち長の選挙に関する部分を除き、土地改良区の総代選挙について準用する。

(立候補の届出書様式)

第39条 土地改良法施行令第17条の3(候補者の立候補の届出書)は、様式第19号に準じて作成しなければならない。

(選挙長及び選挙立会人の選任告示様式)

第40条 土地改良法施行令第8条(選挙長及び選挙立会人)第7項の規定により、選挙長及び選挙立会人の選任告示は、様式第19号の2に準じて行うものとする。

(選挙会場等の告示の様式)

第41条 土地改良法施行令第9条(選挙会場)第1項による告示は、様式第19号の3に準じて行うものとする。

(選挙録の様式)

第42条 土地改良法施行令第19条(選挙録等)第1項の規定による選挙録は、様式第19号の4に準じて調製しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、昭和58年12月26日から施行する。

(廃止する告示)

2 公職選挙法等施行細則(昭和51年平泉町選挙管理委員会告示第2号)は、廃止する。

(昭和63年選管告示第5号)

この告示は、昭和63年3月12日から施行する。

(平成4年選管告示第6号)

この告示は、平成4年3月17日から施行する。

(平成5年選管告示第10号)

この告示は、平成5年6月1日から施行する。

(平成7年選管告示第7号)

この告示は、平成7年3月22日から施行する。

(平成8年選管告示第11号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年選管告示第1号)

1 この告示は、平成10年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この告示による改正後の平泉町選挙執行規程(以下「新規程」という。)の規定(新規程第4条第1項及び第12条を除く。)は、施行日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

(平成12年選管告示第9号)

1 この告示は、平成12年3月2日から施行する。ただし、在外投票に関する改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

2 この告示による改正後の選挙等執行規程第11条の規定は、平成12年5月1日以後その期日を告示される衆議院議員及び参議院議員の選挙から適用し、平成12年5月1日の前日までにその期日を告示される衆議院議員及び参議院議員の選挙については、なお従前の例による。

(平成12年選管告示第51号)

この告示は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年選管告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年選管告示第3―2号)

この告示は、平成16年3月1日から施行する。

(平成16年選管告示第23号)

この告示は、公布の日から施行する。

改正文(平成19年選管告示第22号)

平成19年4月1日から施行する。

(平成22年選管告示第45号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年選管告示第13号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年選管告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

改正文(令和4年選管告示第24号)

令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第8条関係)

投票区名

投票区の区域

第1投票区

第1区 第2区

第2投票区

第3区

第3投票区

第4区 第5区

第4投票区

第6区 第7区

第5投票区

第8区 第9区 第10区

第6投票区

第11区 第12区 第13区

第7投票区

第14区 第15区

第8投票区

第16区 第17区 第21区

第9投票区

第18区 第19区 第20区

画像

別表第2(第15条関係)

様式

根拠規定

様式番号

選挙運動用自動車、船舶又は拡声機の表示板

法第141条第6項

様式第6号

乗車用腕章

法第141条の2第2項

様式第6号の2

標旗

法第164条の5第3項

様式第6号の3

街頭演説用腕章

法第164条の7第2項

様式第6号の4

選挙運動用ポスター証紙交付票

法第144条第2項、第16条第3項

様式第6号の5

選挙運動用ポスター検印票

法第144条第2項、第16条第3項

様式第6号の6

候補者用通常葉書使用証明書

法第142条第1項

様式第6号の7

選挙運動用通常葉書差出票

法第142条第1項

様式第6号の7の2

新聞広告掲載証明書

法第149条第4項、第21条

様式第6号の8

選挙事務所設置(異動)

法第130条第2項

様式第6号の9

出納責任者選任届

法第180条第3項

様式第6号の10

出納責任者異動届

法第182条第1項

様式第6号の11

出納責任者職務代行開始(終了)

法第183条第3項

様式第6号の12

承諾書

法第180条第4項及び令第108条第2項

様式第6号の13

代表者証明書

法第180条第4項及び令第108条第2項

様式第6号の14

選挙運動費用収支報告書

法第189条第1項

様式第6号の15

個人演説会等開催申出書

令第112条第1項

様式第6号の16

別表第3(第22条関係)

施設名

所在地

備考

平泉町高田前町営住宅集会室

平泉町平泉字高田前112


平泉町上野台町営住宅集会室

平泉町平泉字上野台108―5

 

平泉町立長島体育館

平泉町長島字砂子沢167―2

 

戸河内コミュニティセンター

平泉町平泉字広滝38

 

別表第4(第37条関係)

(選挙運動従事者及び労務者に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額)

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のため使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 基本日額 10,000円

(2) 超過勤務手当 1日につき上記の額の5割

3 選挙運動のため使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 1の(1)、(2)及び(3)に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

4 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

(1) 選挙運動のため使用する事務員 1日につき10,000円

(2) 専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の利用)第1項の規定により選挙運動のため使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために1日につき15,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第9号 削除

画像

画像画像

画像画像

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像画像画像

平泉町選挙執行規程

昭和58年12月24日 選挙管理委員会告示第65号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年12月24日 選挙管理委員会告示第65号
昭和63年3月11日 選挙管理委員会告示第5号
平成4年3月17日 選挙管理委員会告示第6号
平成5年6月1日 選挙管理委員会告示第10号
平成7年3月22日 選挙管理委員会告示第7号
平成8年3月29日 選挙管理委員会告示第11号
平成11年4月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成12年3月2日 選挙管理委員会告示第9号
平成12年12月13日 選挙管理委員会告示第51号
平成15年2月21日 選挙管理委員会告示第2号
平成16年2月20日 選挙管理委員会告示第3号の2
平成16年3月16日 選挙管理委員会告示第23号
平成19年3月30日 選挙管理委員会告示第22号
平成22年9月2日 選挙管理委員会告示第45号
平成24年3月26日 選挙管理委員会告示第13号
平成29年3月2日 選挙管理委員会告示第3号
令和4年8月1日 選挙管理委員会告示第24号
令和5年12月1日 選挙管理委員会告示第22号