○平泉町ツキノワグマ捕獲等許可事務取扱要領
平成15年8月1日
告示第9号
(趣旨)
第1 この告示は、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)第3条の規定に基づき行うこととなる、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定に基づくツキノワグマの捕獲等に係る許可事務に関し必要な事項を定めるものとする。
2 ツキノワグマの捕獲等に係る許可事務については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年岩手県規則第25号)及び平泉町有害鳥獣捕獲等取扱要領によるもののほか、この要領によるものとする。
(許可事務の分掌)
第2 ツキノワグマの捕獲等に係る許可事務を町が行う場合は、人の生命若しくは身体に対し、危害が発生した場合又は危害が発生するおそれがあり、かつ緊急を要すると認められる場合であって、次に掲げる場合に限られるものである。
(1) 日常生活においてツキノワグマにより人の生命又は身体に対する危害が発生した場合(山菜等の採取その他行楽のため又は測量、農林業作業その他業務のため山林に立ち入り当該危害が発生した場合を除く。)
(2) 人家又はその敷地内にツキノワグマが侵入している場合
(3) 学校、病院その他人が滞在し、若しくは活動している施設又はその敷地内にツキノワグマが侵入している場合
2 1以外の場合については、一関地方振興局保健福祉環境部が許可事務を行うものである。
(捕獲従事者)
第3 一関猟友会長が、技術、人格ともに優れているとして推薦した者とする。
(捕獲区域)
第4 第2の1(1)の場合については、当該人身被害発生地及び隣接した地域に限定するものとする。
2 第2の1(2)又は(3)の場合については、当該ツキノワグマが侵入している地及びそれに隣接した地域に限定するものとする。
(捕獲期間)
第5 原則として、当日限りとする。ただし、必要に応じて1日単位で更新できる(許可日を含め5日を限度とする。)ものとする。
(捕獲許可数)
第6 被害防止の目的を達成するための必要最小限度の頭数とする。
(捕獲方法)
第7 銃器によるものとする。
(事務手続)
第8 原則として町長が許可申請を行うものとする。
2 原則として、別図に掲げる連絡系統により、書面によらず許可を行うものとする。
3 2による許可を行った場合は、事態を明らかにするためツキノワグマ捕獲受付票(別記様式)で処理するとともに、後日、平泉町有害鳥獣捕獲等取扱要領第5により、2による許可を行った日を申請日とする許可手続の事務処理を行うものとする。
4 2による許可を行った場合には、直ちに一関地方振興局保健福祉環境部に口頭で報告するとともに、捕獲許可期間の満了日から5日以内に、様式1の写しにより報告するものとする。
(捕獲個体の提供)
第9 今後のツキノワグマ地域個体群の保護管理のため、県が個体調査を実施している場合は、必要な調査部位を県に提供する旨、捕獲従事者に要請するものとする。
(鳥獣保護員の立会い)
第10 捕獲の際は、原則として鳥獣保護員の立会いを依頼するものとする。
改正文(平成19年告示第1号)抄
平成19年4月1日から施行する。
別図(第8の2関係)