○平泉町有害鳥獣捕獲等取扱要領

平成15年8月1日

告示第10号

平泉町有害鳥獣駆除取扱要領の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条に基づく有害鳥獣捕獲及び特定鳥獣の数の調整を目的とした捕獲(以下「有害鳥獣捕獲等」という。)のための許可については、この要領によるものとする。

(許可方針)

第2 有害鳥獣捕獲等の許可は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害(以下「被害」という。)が現に生じているか、又はそれらのおそれのある場合において、その防止、軽減を図るために行うものとする。

被害の状況を的確に把握し、その結果原則として被害防除対策によっても被害が防止できないときにのみ行うものとする。

なお、移入鳥獣による農林水産業又は生態系に係る被害の防止を図る場合にあっては、当該移入鳥獣を根絶又は抑制するため、積極的な有害鳥獣捕獲等を図るものとする。

2 以下の場合にあっては、許可をしないものとする。

(1) 捕獲後の処置等の予定に照らして明らかに捕獲の目的が有害鳥獣捕獲等ではないと判断される場合

(2) 捕獲等又は採取等によって特定の鳥獣の地域個体群に絶滅のおそれを生じさせたり、絶滅のおそれを著しく増加させるなどの鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれのある場合。ただし、人為的に移入された鳥獣により生態系に係る被害が生じている地域又は新たに生息が認められ今後被害が予想される地域における当該鳥獣による当該地域の生態系に係る被害を防止する目的で捕獲等又は採取等をする場合はこの限りではない。

(3) 鳥獣の生息基盤である動植物相を含む生態系を大きく変化させるなど、捕獲等又は採取等によって生態系の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるような場合

(4) 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保や社寺境内、墓地における捕獲等を認めることによりそれらの場所の目的や意義の保持に支障を及ぼすおそれがあるような場合

(5) 銃猟禁止区域内で銃猟を行う場合であって、銃猟によらなくても捕獲等の目的が達せられる場合、又は銃猟禁止区域における銃猟に伴う危険の予防若しくは法第9条第3項第4号に規定する指定区域の静穏の保持に著しい支障が生じる場合

3 捕獲等又は採取等の許可にあたっては、期間の限定、区域の限定、捕獲の方法の限定、鳥獣の種類及び数の限定のほか、捕獲物の処理の方法、捕獲等又は採取等を行う区域における安全の確保・静穏の保持、捕獲を行う際の周辺環境への配慮、猟具への標識の装着などについて条件を付するものとする。

(許可基準)

第3 許可申請は、次の者が行うことができる。

(1) 被害者

(2) 被害者から依頼を受けた者

(3) 農業協同組合(連合会)

(4) 農業共済組合(連合会)

(5) 森林組合(連合会)

2 有害鳥獣捕獲等従事者は、必要最小限の人数とし、次のすべてに該当する者とする。なお、被害の発生状況に応じて、共同捕獲又は単独捕獲による捕獲方法を適切に選択するものとする。

ア 原則として、申請者又は申請者から有害鳥獣捕獲等の依頼を受けた者

イ 狩猟免許を有し、狩猟事故共済保険又はハンター保険等に加入している者

ウ 過去において事故違反事実がない者であること。ただし、狩猟免許停止処分があった場合、停止期間満了後3年を経過した者を除く。

3 町長は、有害鳥獣捕獲等従事者が狩猟免許を受けていない場合において、当該捕獲が法第9条第3項各号のいずれにも該当せず、捕獲した個体の適切な処分ができ、次に掲げるときは許可をすることができる。

(1) ハクビシン、キツネ、タヌキ等の小型獣について、農林業被害の防止の目的で農林業者が自らの事業地内(使用するわなで捕獲される可能性がある希少鳥獣が生息する地域を除く。)において手捕り又は小型の箱わなにより捕獲する場合であって、1日1回以上の見回りを実施するなど錯誤捕獲等により鳥獣の保護に重大な支障を生じないと認められる場合

(2) ハシボソガラス及びハシブトガラス(以下「カラス」という。)又はドバトについて、被害を受けている施設を所有又は管理する者及び当該被害者からの有害鳥獣捕獲の依頼を受けた専門の事業者が、手捕り又は捕獲箱等を使用して、当該施設内で捕獲する場合

(3) その他町長が特に必要があると認める場合

4 有害鳥獣捕獲等を実施する区域は、被害の発生状況に応じ、その対象となる鳥獣の行動圏域を踏まえて必要最小限の区域とし、図面に明示させるものとする。また、鳥獣保護区等の制限区域内での有害鳥獣捕獲等については、できるだけ避けるよう指導するとともに、やむを得ず許可する場合は、実施にあたって町担当職員又は鳥獣保護員の立会いを条件に付するものとする。

5 有害鳥獣捕獲等期間は、原則として、被害が生じている時期のうち、最も効果的に有害鳥獣捕獲等が実施できる時期における必要最小限の期間(被害の発生が予察される場合及び特別の事由がある場合を除く。)とする。また、被害の発生が予察される場合は、予察捕獲を行うことができるものとする。ただし、ツキノワグマを対象とした予察捕獲は認めない。なお、有害鳥獣捕獲等対象以外の鳥獣の繁殖に支障がある期間、狩猟期間及び狩猟期間の前後2週間は原則として許可しない。

6 捕獲対象鳥獣の種類別捕獲許可数は、被害等の防止の目的を達成するために必要な最小限の羽(頭)数とするが、捕獲従事者一人当たりの捕獲割当数は、おおむね次のとおりとする。

鳥獣名

1人当たりの捕獲割当数

スズメ

200羽以内

カラス

50羽以内

ヒヨドリ

50羽以内

カルガモ

50羽以内

キジバト

50羽以内

ノウサギ

50羽以内

その他の鳥獣

被害の実情に即した最小限の数

7 捕獲方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 捕獲方法は、従来の捕獲実績を考慮した最も効果のあるものによるものとする。ただし、法第36条、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「法施行規則」という。)第10条第3項及び昭和30年岩手県告示第924号に規定する猟法は原則として用いないものとするが、箱わなを使用するクマの捕獲については、この限りではない。

(2) 空気銃を使用する捕獲は、中・小型鳥類に限るものとする。

(3) 鉛製銃弾を対象とした法第15条第1項に基づく指定猟法禁止区域及び法第12条第1項又は第2項に基づき鉛製銃弾の使用を禁止している区域にあっては禁止された鉛製銃弾を用いないものとする。

(捕獲実施の方針)

第4 毎年恒常的に被害を受ける地域にあっては、有害鳥獣捕獲等を適切かつ効果的に実施するため、市町村、農業協同組合、森林組合及び猟友会で構成する有害鳥獣捕獲等連絡協議会を設置し捕獲計画を策定するものとする。

2 有害鳥獣捕獲等は、市町村単位の捕獲隊を編成するなど組織的に連携をもって実施するほか、必要に応じて関係市町村の協議調整による広域の捕獲隊の編成等を行うものとする。

3 有害鳥獣捕獲等の実施に伴う事故防止については、次の各号に十分配慮し万全の対策を講じるよう指導するものとする。

(1) 有害鳥獣捕獲等の実施にあたっては、責任者を定め、その指揮監督のもとに実施すること。

(2) 責任者は有害鳥獣捕獲等の実施に先立ち、有害鳥獣捕獲等地域の住民に対し捕獲内容(趣旨、期間、方法、捕獲鳥獣、従事者等)を周知すること。

(3) 有害鳥獣捕獲等に従事する者は、従事者であることを明確にするため当該捕獲に係る許可証又は従事者証を携帯すること。

(4) 許可を受けたものが使用する猟具(銃器を除く。)には猟具ごとに、住所、氏名、電話番号、許可年月日、捕獲目的並びに有効期間を記載した標識を装着すること。

4 捕獲物等の処理方法については、申請の際に明らかにするよう指導するものとする。また、捕獲物等は、鉛中毒事故等の問題を引き起こすことのないよう、原則として持ち帰ることとし、やむを得ない場合は生態系に影響を与えないような適切な方法で埋設することにより適切に処理(適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として法律施行規則第19条で定められた場合を除く。)し、山野に放置することのないよう指導するものとする。さらに捕獲物等が、鳥獣の保護管理に関する学術研究、環境教育などに利用できる場合は努めてこれを利用するよう指導すること。

(事務手続)

第5 申請書の提出は、次によるものとする。

(1) 有害鳥獣捕獲等を実施しようとする者は、鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)及び従事者証交付申請書(様式第2号)(以下「申請書等」という。)に被害状況調書(様式第3号)及び有害鳥獣捕獲等実施計画書(様式第4号)を添付し、町長に提出するものとする。

(2) 被害者から依頼を受けて実施しようとする者は、上記のほか有害鳥獣捕獲等依頼書(様式第5号)を添付するものとする。

(3) 申請書は原則として、有害鳥獣捕獲等を実施しようとする日の7日前までに提出するものとする。

2 事務処理は、次によるものとする。

(1) 町長は、申請書等を受理したときは速やかに書類を審査し、必要に応じて被害地調査を行い許可の可否について決定するものとする。

(2) 有害鳥獣捕獲等の適切な運用を図るため、必要な条件を付して許可することができるものとする。

(3) 許可した場合は、許可証(法施行規則様式第1)及び従事者証(法施行規則様式第2)を交付するものとする。

(4) 法人に対し許可した場合は、従事者への指揮監督の適正を期するため、次の事項について指導するものとする。

ア 従事者に対する指示は、鳥獣捕獲事業指示書(様式第6号)の交付により行うこと。

イ 鳥獣捕獲従事者台帳(様式第7号)を備えつけること。

3 許可証及び従事者証は、その効力を失った日から30日以内に返納させるものとする。また、法第9条第12項に規定する捕獲報告は有害鳥獣捕獲等実施報告書(様式第8号)によるものとする。

なお、捕獲数が許可数の8割に満たなかった場合は、原則としてその理由を付記させるものとする。

(令和3年告示第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の各要綱に規定する様式による用紙類は、改正後の各要綱に関わらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

改正文(令和3年告示第42号)

公布の日から施行する。

改正文(令和4年告示第14号)

令和4年4月1日から施行する。

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平泉町有害鳥獣捕獲等取扱要領

平成15年8月1日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成15年8月1日 告示第10号
平成16年4月1日 告示第8号
令和3年5月31日 告示第22号
令和3年11月1日 告示第42号
令和4年3月31日 告示第14号