○平泉町文化観光振興基金条例施行規則

平成14年12月20日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、平泉町文化観光振興基金条例(平成14年平泉町条例第25号)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(振興計画)

第2条 この基金を運用するため平泉の歴史的文化遺産を基調とした文化観光振興計画(以下「振興計画」という。)を策定するものとし、その内容は次の各号によるものとする。

(1) 文化観光資源の開発と整備

(2) 観光客の誘致及び受入体制の整備

(3) その他目的達成に必要な事項

(財源の確保)

第3条 基金の積立て財源の一部は、町及び中尊寺、毛越寺、達谷西光寺からの拠出によるものとする。

(運営委員会)

第4条 この基金を運用するため、文化観光振興基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、町及び中尊寺、毛越寺、達谷西光寺の代表者で構成し、振興計画の執行及び基金の運用について審議する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

平泉町文化観光振興基金条例施行規則

平成14年12月20日 規則第24号

(平成15年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成14年12月20日 規則第24号
平成15年3月17日 規則第5号