○平泉町文化観光振興基金条例

平成14年12月20日

条例第25号

(設置)

第1条 文化観光振興事業の財源に充てるため、平泉町文化観光振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 基金を費途に充用しようとするときは、予算に計上しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理、運用に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、令和7年3月31日限り、効力を失う。

(平成15年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

平泉町文化観光振興基金条例

平成14年12月20日 条例第25号

(令和4年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成14年12月20日 条例第25号
平成15年3月17日 条例第8号
平成19年3月23日 条例第9号
平成22年3月23日 条例第8号
平成25年3月25日 条例第7号
平成28年3月22日 条例第6号
平成31年3月25日 条例第4号
令和4年3月24日 条例第6号