○平泉町消防団条例

昭和45年6月13日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条、第19条、第23条、第24条及び第25条の規定に基づき、消防団の設置、名称、区域並びに消防団員の定数及び任用、給与、分限、懲戒、服務その他身分取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称及び区域)

第2条 本町は、法第9条第3号の規定に基づき、消防団を設置し、その名称及び区域は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 平泉町消防団

(2) 区域 平泉町の全域

(定数)

第3条 消防団員(以下「団員」という。)の定数は、220人とし、団員の階級及びその定員は、別に定める。

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、団長以外の団員は、次の各号の資格を有する者の中から町長の承認を得て団長が任命する。

(1) 本町に居住し、又は勤務する年齢18歳以上の者であること。

(2) 志操堅固にして身体強健な者であること。

(欠格事項)

第5条 次の各号の1に該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6箇月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第6条 任命権者は、団員が各号の1に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の1に該当する場合においては、その意に反して退職させることができる。

(1) 前条各号(第2号を除く。)の1に該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号の1に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。

3 懲戒に関する処分の手続については、任命権者が消防委員会に諮問し、その答申に基づきこれを懲戒するものとする。

(退職)

第8条 団員は退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願出てその許可を受けなければならない。

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し職務に従事しなければならない。

第10条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の行政機関の命令に服してはならない。

(2) 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(3) 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。

(4) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(5) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(6) 上下同僚間互いに相愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言動を慎しまなければならない。

(7) 職務上知得した秘密を他に洩らしてはならない。

(8) 職務に関して金品の寄贈又は饗応接待を受け、これを請求する等のことがあってはならない。

(9) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(10) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り又は営利行為をなし義務の負担となるような行為をしてはならない。

(11) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

(12) 貸与品、給与品等はこれを大切に保管し、服務以外においてこれを使用し、若しくは他人に貸与するようなことがあってはならない。

(報酬及び費用弁償)

第11条 団員の報酬は、年額報酬、出動報酬、訓練報酬及び警戒報酬とし、平泉町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成5年平泉町条例第1号)に定める報酬額を支給し、また団員が公務のため出張した場合は、同条例の定めに準じて旅費を支給する。

(公務災害補償)

第12条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害となった場合においてはその団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 前項の補償金は、市町村消防団員等公務災害補償条例(平成元年岩手県総合事務組合条例第6号)の規定により支給する。

(退職報償金)

第13条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 前項の報償金は、市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第8号)の規定により支給する。

(賞じゅつ金)

第14条 団員がその職務に基づいて災害を受けた場合においては、功労の程度及び障害の等級によりその者(殉職の場合にはその者の遺族)に次の賞じゅつ金を支給する。

(1) 殉職者賞じゅつ金

(2) 障害者賞じゅつ金

2 前項の賞じゅつ金は、市町村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第9号)の規定により支給する。

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

3 この条例施行の際、現に設置されている消防団は、この条例の規定により設置されたものとみなす。

4 この条例施行の際、その職にあるものは、この条例の規定により任命された者とみなす。

(昭和57年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

平泉町消防団条例

昭和45年6月13日 条例第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和45年6月13日 条例第14号
昭和57年12月22日 条例第26号
平成12年3月17日 条例第14号
平成24年3月16日 条例第11号
平成28年3月22日 条例第4号
令和元年12月13日 条例第9号
令和4年3月24日 条例第7号