○水道事業及び簡易水道事業の契約に関する規程

昭和56年8月1日

水道規程第7号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定に基づき、水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)の契約について必要な事項を定めることを目的とする。

(契約)

第2条 水道事業の契約については、当分の間、平泉町財務規則(平成15年平泉町規則第16号)第6章の例による。

この規程は、昭和56年8月1日から施行する。

(平成17年水道訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年水道訓令第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

水道事業及び簡易水道事業の契約に関する規程

昭和56年8月1日 水道規程第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第3章
沿革情報
昭和56年8月1日 水道規程第7号
平成17年3月31日 水道訓令第1号
平成29年12月26日 水道訓令第1号