○水道事業及び簡易水道事業の契約に関する規程
昭和56年8月1日
水道規程第7号
(目的)
第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定に基づき、水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)の契約について必要な事項を定めることを目的とする。
(契約)
第2条 水道事業の契約については、当分の間、平泉町財務規則(平成15年平泉町規則第16号)第6章の例による。
附則
この規程は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(平成17年水道訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年水道訓令第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。