○企業職員旅費規程
昭和56年8月1日
水道規程第6号
(目的)
第1条 この訓令は、建設水道課に勤務する企業職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の旅費)
第2条 職員に対して支給する旅費については、一般職の職員等の旅費に関する条例(平成5年平泉町条例第2号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規程は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(平成5年水道規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年水道規程第7号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年水道訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。